○墨田区心身障害者理美容サービス事業実施細則

平成4年8月1日

4墨厚障第389号

(趣旨)

第1条 この細則は、墨田区心身障害者理美容サービス事業実施要綱(以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者の範囲)

第2条 要綱第3条第4号に掲げる「特に必要と認めた者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づき、特別障害者手当又は障害児福祉手当の支給を停止されている者

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づき、福祉手当(経過措置分)の支給を停止されている者

(3) 身体障害者手帳(1級又は2級)又は愛の手帳(1度又は2度)を有する者であって、身体虚弱等のため外出すること又は理容店若しくは美容所に行くことが困難なもの

(理美容券)

第3条 理美容券1枚につき1回の理容サービス又は美容サービス(以下「理美容サービス」という。)を行うものとする。

2 理美容券の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(理美容券の交付枚数)

第4条 交付又は再交付する理美容券の枚数は、次の各号に掲げる区分に応じたものとする。

(1) 申請月が4月又は5月のとき 6枚

(2) 申請月が6月又は7月のとき 5枚

(3) 申請月が8月又は9月のとき 4枚

(4) 申請月が10月又は11月のとき 3枚

(5) 申請月が12月又は1月のとき 2枚

(6) 申請月が2月又は3月のとき 1枚

2 前項の規定にかかわらず、再交付する理美容券の枚数は、汚損し、破損し又は紛失した枚数と、前項に規定する申請月に応じた理美容券の交付枚数とのうち、いずれか少ないほうの枚数とする。

(理美容サービス事業の委託)

第5条 理美容サービスは、東京都理容生活衛生同業組合墨田支部に委託し、美容サービスは、東京都美容生活衛生同業組合本所支部及び向島支部に委託して実施する。

2 前項に掲げる者は、委託契約を締結するに当たり、加盟理容所又は加盟美容所のうち理美容サービス事業に協力する旨を申し出た理容所又は美容所(以下「協力理美容所」という。)の名簿を区長に提出するものとする。

(実施日時等)

第6条 理美容サービスの実施日時は、理美容券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)と協力理美容所との間で決定する。

2 利用者は、理美容サービス1回につき1枚の理美容券を、理美容サービスを受けた協力理美容所に渡すものとする。

(理美容サービスの実施場所の特例)

第7条 要綱第9条第3項ただし書により区長の承認を得ようとする者は、実施場所特例承認申請書(様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の規定による申請内容が、次の各号のいずれかに該当するときは、実施場所の特例承認をするものとする。

(1) 居宅が狭い、暗い又は不衛生等により理美容サービスを実施することが客観的に不可能又は著しく不適当な場合

(2) 立会人なしに理美容サービスを実施することが不可能又は困難な場合であって、立会人を居宅外でなければ確保できない場合

(3) その他利用者の状況により実施場所を変更することがやむを得ないときであって、障害者の福祉の向上を図るため特に必要である場合

3 実施場所の特例承認をし、又は特例承認をしないことを決定したときは、実施場所特例承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。ただし、特例承認をするときは、理美容券に実施場所特例承認の表示をすることにより、通知書による通知に代えることができる。

(理美容サービスの中止等)

第8条 利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、理美容サービスの全部若しくは一部を行わないものとする。

(1) あらかじめ決定した理美容サービスの日時又は場所に不在であるとき

(2) 正当な理由なく理美容サービスを拒否するとき

(3) 伝染性の疾病(当該サービスを利用することにより、理容師又は美容師に伝染するおそれがあるものに限る。)にかかっているとき

(4) 理容師又は美容師の指示に従わないとき

(5) 正当な理由なく理容師又は美容師に理美容券を渡さないとき

(6) 理容師又は美容師の求めにかかわらず、家族等の立会いがないとき

(7) 理美容サービスを行うことが危険又は困難であるとき

(8) 利用者等の求めがあったとき

2 前項の規定により、理美容サービスの全部若しくは一部を行わないことが、利用者等の責に帰するときは、理美容サービスを受けたものとして取り扱うことができる。

(他の制度との調整)

第9条 利用者が新たに墨田区高齢者理美容サービス事業実施要綱(平成4年7月17日4墨厚高第221号)に定める理美容サービス(以下「高齢者理美容サービス」という。)の対象者となった場合の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 高齢者理美容サービスによる理美容券(以下「高齢者理美容券」という。)の交付を受けるまでの間は、同一年度に限り、理美容サービスを受けられるものとする。

(2) 高齢者理美容券の交付を受けたときは、以後高齢者理美容サービスによることとし、現に保有する理美容券を返還させるものとする。

2 高齢者理美容券の交付を受けていた者が要綱第3条に規定する対象者となった場合に交付する理美容券の枚数は、第4条の規定にかかわらず、交付を受けていた高齢者理美容券の数から既に利用した数を差し引いた枚数とする。

1 この細則は、平成4年8月1日から適用する。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成4年度における理髪券の有効期間は、8月1日から翌年3月31日までとする。

3 第5条の規定にかかわらず、平成4年度において交付する理髪券の枚数は、次に掲げる申請月の区分に応じた枚数とする。

(1) 申請月が8月から10月までのとき 4枚

(2) 申請月が11月又は12月のとき 3枚

(3) 申請月が1月又は2月のとき 2枚

(4) 申請月が3月のとき 1枚

4 第5条第2項の規定にかかわらず、平成4年度において再交付する理髪券の枚数は、汚損し、破損し若しくは紛失した枚数と、前項に規定する申請月の区分に応じた理髪券の交付枚数とのうち、いずれか少ないほうの枚数とする。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区心身障害者理美容サービス事業実施細則

平成4年8月1日 墨厚障第389号

(平成21年4月1日施行)