○墨田区ねたきり重度心身障害者(児)寝具洗たく乾燥助成事業実施要綱

平成6年4月8日

5墨厚障第1048号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者(児)が使用する掛け布団、敷き布団及び毛布(以下「寝具」という。)の公費による洗たく及び乾燥(以下「助成」という。)を行い、もって、当該障害者(児)及びその家庭の経済的負担の軽減及び保健衛生の向上を図ることを目的とする。

(助成申請者の要件)

第2条 助成の申請をすることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 次に掲げるもののに該当する者であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、身体の障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級又は2級のもの

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1度又は2度のもの

(2) 3箇月以上の間、家庭において常時が床の状態にある者であること。

(3) 助成申請者の家庭において、この助成によらなければ寝具の洗たく及び乾燥をすることが困難であると区長が認めたとき。

(助成)

第3条 助成は、予算の定める範囲内で次により行うものとする。

(1) 寝具の洗たくは、毎年1回1組に限り行うものとする。

(2) 寝具の乾燥は、毎月1回1組に限り行うものとする。ただし、寝具の洗たくを行う月を除く。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、寝具洗たく乾燥助成申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(資格要件の審査)

第5条 区長は、前条の申請書を受理したときは、当該助成申請者の資格要件の有無を審査する。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、助成申請者が資格要件を備えていないと認めたときは、寝具洗たく乾燥助成不承認通知書(第2号様式)により当該助成申請者に通知する。

(決定通知)

第6条 区長は、助成することと決定したときは、寝具洗たく乾燥助成決定通知書(第3号様式)により当該助成申請者に通知する。

(決定の取消し等)

第7条 区長は、助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当することを知ったときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条の要件を備えていないとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって、助成を受けたとき。

2 区長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、当該助成に要した経費の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(委託)

第8条 助成は、業者に委託して行うものとする。

(自己負担金の支払い)

第9条 助成の決定を受けた者は、別表に定める自己負担額を委託業者に直接支払うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年10月1日から適用する。

別表

階層区分

負担額

生活保護等世帯・区民税非課税世帯

0円

その他の世帯

洗たく一回につき500円

乾燥一回につき200円

備考

1 生活保護等世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者世帯(当該世帯員に住民税課税者がいる場合を除く。)とする。

2 区民税非課税世帯とは、当該年度分(4月から6月までの月分については、前年度分)の特別区民税非課税世帯とする。

様式 省略

墨田区ねたきり重度心身障害者(児)寝具洗たく乾燥助成事業実施要綱

平成6年4月8日 墨厚障第1048号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成6年4月8日 墨厚障第1048号
平成22年7月1日 墨福障第508号
平成26年9月30日 墨福障第1329号