○墨田区リフト付福祉タクシー事業実施要綱

平成7年5月31日

7墨厚障第208号

(目的)

第1条 この要綱は、一般の交通手段を利用することが困難な心身障害者、高齢者等が乗降用リフトを備えたタクシー(以下「リフト付福祉タクシー」という。)を利用することができるリフト付福祉タクシー事業を実施し、これらの者の生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容等)

第2条 リフト付福祉タクシー事業の内容は、リフト付福祉タクシーを配車し、第8条の利用の申込みを行った者を運送すること(リフト付福祉タクシーの乗降の介助を含む。)とする。

2 リフト付福祉タクシー事業は、タクシー事業者と協定を締結して実施する。

(リフト付福祉タクシーの運行時間)

第3条 リフト付福祉タクシーの運行時間は、原則として午前8時から午後8時までとする。

(利用対象者)

第4条 リフト付福祉タクシー事業を利用することができる者は、墨田区に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳若しくは愛の手帳の交付を受けている者又は65歳以上の者で、車椅子を使用しているため又は寝たきり等の状態にあるため、一般の交通手段を利用することが困難なもの

(2) 前号に規定する者に準ずる者として区長が認めた者

(利用登録)

第5条 リフト付福祉タクシー事業を利用しようとする者は、リフト付福祉タクシー利用登録申請書(第1号様式)を区長に提出し、リフト付福祉タクシー事業の利用者としての登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、申請内容を審査の上、利用登録の可否を決定し、利用登録をすることと決定したときはリフト付福祉タクシー利用登録決定通知書(第2号様式)により、利用登録をしないことと決定したときはリフト付福祉タクシー利用非登録決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、リフト付福祉タクシー事業を利用しようとする者が、墨田区に住所を有し、前条第1号に規定する者に該当することを公簿等により確認することができるときは、同項の申請書の提出を省略することができる。

4 区長は、第1項の申請書を提出した者(前項の規定により、第1項の申請書の提出を省略した者を含む。)について、利用登録をすることと決定したときは、登録番号を付した上、リフト付福祉タクシー利用登録簿(第4号様式)に登録するものとする。

(利用登録内容の変更等の届出)

第6条 利用登録を受け、前条第4項の利用登録簿に登録された者(以下「利用登録者」という。)は、前条第1項の申請書に記載した事項に変更があったとき、又は第4条第1号に規定する者に該当しなくなったときは、リフト付福祉タクシー利用登録変更・取消届(第5号様式)を、速やかに区長に提出しなければならない。

(利用登録の取消し等)

第7条 区長は、利用登録者が第4条に定めるリフト付福祉タクシー事業の利用対象者に該当しなくなったと認めるとき、又は偽りその他不正の手段によりリフト付福祉タクシーを利用したと認めるときは、その者の利用登録を取り消すものとする。

2 区長は、前項の規定により利用登録の取消しをしたときは、リフト付福祉タクシー利用登録取消通知書(第6号様式)により、当該利用登録が取り消された者に通知するものとする。ただし、前条の規定による届出又は利用登録者の死亡により利用登録を取り消したときは、この限りでない。

3 区長は、利用登録者が偽りその他不正の手段によりリフト付福祉タクシーを利用したときは、当該利用に関し第10条第3項及び第4項の規定により区が負担し、及び支払った料金等を当該利用登録者に請求することができる。

(利用申込み)

第8条 利用登録者は、リフト付福祉タクシーを利用しようとするときは、利用しようとする日の1月前から前日まで(各日午前8時から午後8時までの間に限る。)に、第2条第2項の規定により区と協定を締結したタクシー事業者(以下「事業者」という。)に対し、電話等により利用の申込みをするものとする。

2 前項の規定は、同項に規定する期間及び時間以外の期間又は時間に、事業者が同項の利用の申込みを受け付けることを妨げるものではない。

(運行記録の作成)

第9条 事業者は、運転日誌を備え、リフト付福祉タクシーの運行の記録を付けておかなければならない。

2 区長は、リフト付福祉タクシー事業の適正な運営のため必要と認めるときは、事業者に対し、前項の記録の提出を求めることができる。

(運賃等の支払)

第10条 利用登録者は、リフト付福祉タクシーを利用したときは、その運賃を当該リフト付福祉タクシーを運行した事業者に支払うものとする。

2 前項の運賃のほか、リフト付福祉タクシーの利用に伴う料金で次に掲げるものは、当該リフト付福祉タクシーを利用した利用登録者が負担する。

(1) 特殊介助料金

(2) 機器使用料金

(3) 有料道路料金

(4) 次項の規定により区が負担する料金以外の料金

3 リフト付福祉タクシーの利用に伴う料金のうち、迎車回送料金及びストレッチャー使用料金は、区が負担する。

4 区は、事業者に対し、前項の規定により区が負担する料金のほか、事務手数料を支払う。

5 前2項の規定により区が負担し、及び支払う料金等は、次の各号に掲げる料金等の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 迎車回送料金 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の3第1項の認可を受けた迎車回送料金の額

(2) ストレッチャー使用料金 1回の運行につき3,000円

(3) 事務手数料 1回の運行につき50円

(介護保険給付等との関係)

第11条 利用登録者が、当該リフト付福祉タクシーの利用について、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく給付を受けることができるときは、前条第3項から第5項までの規定は適用しない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、リフト付福祉タクシー事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が定める。

この要綱は、平成7年6月1日から適用する。ただし、第2条第1項第3条第10条及び第11条については、平成7年7月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区リフト付福祉タクシー事業実施要綱

平成7年5月31日 墨厚障第208号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成7年5月31日 墨厚障第208号
平成24年3月29日 墨福障第1917号
平成25年3月29日 墨福障第1795号
令和2年2月13日 墨福障第2200号