○墨田区リフト付福祉タクシー事業実施要綱
平成7年5月31日
7墨厚障第208号
(目的)
第1条 この要綱は、一般の交通手段を利用することが困難な心身障害者、高齢者等が乗降用リフトを備えたタクシー(以下「リフト付福祉タクシー」という。)を利用することができるリフト付福祉タクシー事業を実施し、これらの者の生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容等)
第2条 リフト付福祉タクシー事業の内容は、リフト付福祉タクシーを配車し、第8条の利用の申込みを行った者を運送すること(リフト付福祉タクシーの乗降の介助を含む。)とする。
2 リフト付福祉タクシー事業は、タクシー事業者と協定を締結して実施する。
(リフト付福祉タクシーの運行時間)
第3条 リフト付福祉タクシーの運行時間は、原則として午前8時から午後8時までとする。
(利用対象者)
第4条 リフト付福祉タクシー事業を利用することができる者は、墨田区に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳若しくは愛の手帳の交付を受けている者又は65歳以上の者で、車椅子を使用しているため又は寝たきり等の状態にあるため、一般の交通手段を利用することが困難なもの
(2) 前号に規定する者に準ずる者として区長が認めた者
(利用登録)
第5条 リフト付福祉タクシー事業を利用しようとする者は、リフト付福祉タクシー利用登録申請書(第1号様式)を区長に提出し、リフト付福祉タクシー事業の利用者としての登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。
(利用登録の取消し等)
第7条 区長は、利用登録者が第4条に定めるリフト付福祉タクシー事業の利用対象者に該当しなくなったと認めるとき、又は偽りその他不正の手段によりリフト付福祉タクシーを利用したと認めるときは、その者の利用登録を取り消すものとする。
(利用申込み)
第8条 利用登録者は、リフト付福祉タクシーを利用しようとするときは、利用しようとする日の1月前から前日まで(各日午前8時から午後8時までの間に限る。)に、第2条第2項の規定により区と協定を締結したタクシー事業者(以下「事業者」という。)に対し、電話等により利用の申込みをするものとする。
(運行記録の作成)
第9条 事業者は、運転日誌を備え、リフト付福祉タクシーの運行の記録を付けておかなければならない。
2 区長は、リフト付福祉タクシー事業の適正な運営のため必要と認めるときは、事業者に対し、前項の記録の提出を求めることができる。
(運賃等の支払)
第10条 利用登録者は、リフト付福祉タクシーを利用したときは、その運賃を当該リフト付福祉タクシーを運行した事業者に支払うものとする。
2 前項の運賃のほか、リフト付福祉タクシーの利用に伴う料金で次に掲げるものは、当該リフト付福祉タクシーを利用した利用登録者が負担する。
(1) 特殊介助料金
(2) 機器使用料金
(3) 有料道路料金
(4) 次項の規定により区が負担する料金以外の料金
3 リフト付福祉タクシーの利用に伴う料金のうち、迎車回送料金及びストレッチャー使用料金は、区が負担する。
4 区は、事業者に対し、前項の規定により区が負担する料金のほか、事務手数料を支払う。
(1) 迎車回送料金 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の3第1項の認可を受けた迎車回送料金の額
(2) ストレッチャー使用料金 1回の運行につき3,000円
(3) 事務手数料 1回の運行につき50円
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、リフト付福祉タクシー事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が定める。
付則
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
様式 省略