○墨田区福祉喫茶補助金交付要綱
平成9年5月9日
8墨厚障第1075号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に所在する社会福祉法人又は心身障害者(以下「障害者」という。)若しくはその保護者の団体等(以下「補助事業者」という。)が福祉喫茶を運営する場合に、その経費の一部を補助することにより、障害者の就業の場を確保するとともに、障害者と区民との交流を促進し、もって、障害者の社会参加に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉喫茶」とは、地域住民等の憩いの場として地域交流室の機能を備え、かつ、障害者が就業している次に掲げる喫茶店をいう。
名称 | 位置 |
それいゆさんさん | 墨田区東向島二丁目38番7号すみだ生涯学習センター内 |
(補助対象者)
第3条 補助金は、福祉喫茶を運営する補助事業者に交付する。
(補助金額)
第4条 補助金は、年度を単位として交付するものとし、その額は予算の範囲内で区長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ区長に対し、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 事業実施場所概要
(3) 従事者名簿
(4) 歳入歳出予算書
(交付決定の取消し等)
第8条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 補助事業者は、補助金の交付決定の取消しを受けたとき又は福祉喫茶の事業を廃止したときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長に対し、実績報告書(第4号様式)を提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の実績額が補助額を下回った場合は、その差額について速やかに区に返還しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年1月31日から適用する。
様式 省略