○墨田区障害者支援施設緊急利用事業実施要綱
平成10年7月13日
10墨厚障第334号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内に住所を有する知的障害者を介護している保護者(以下「保護者」という。)が疾病、事故その他の事情により一時的に知的障害者を介護することが困難となった家庭等の知的障害者が、区があらかじめ確保する障害者支援施設(以下「施設」という。)を利用することにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「知的障害者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者であって、愛の手帳の交付を受けたもの
(2) 前号に準じる状態にある者であって、区長が特に必要と認めるもの
(事業の委託)
第3条 前条第2号に定める知的障害者の施設の利用は、社会福祉法人に委託し、当該法人の設置する施設で実施する。
2 事業の委託は、毎年度社会福祉法人と委託契約を締結することにより実施する。
(利用基準)
第4条 施設の利用は、次のいずれかに該当するため、一時的に宿泊を要することが必要とされ、かつ、医学的保護を必要としない場合にすることができる。
(1) 次の事由により、一時的に介護を行うことが困難となったとき。
ア 保護者又はその家族に疾病又は事故があったとき。
イ 保護者が出産をするとき。
ウ 保護者の近親者の冠婚葬祭があるとき。
(2) 知的障害者の日常生活の自立について、専門的な指導が必要と認められるとき。
(3) 保護者の休息等の私的な事情により利用希望があったとき。
(4) その他区長が特に必要と認めるとき。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、医療機関等に入院すべき者
(2) 疾病のため専門医療機関に入院し、医療を受ける必要がある者
(3) その他区長が利用を不適当と認める者
(利用期間)
第5条 施設の利用期間は区長が認める必要な日数とする。
(利用の申請及び承認)
第6条 施設の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)又はその保護者は、墨田区障害者支援施設緊急利用申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。
(1) 第4条第1項に定める利用基準に該当しなくなったとき。
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 前条第2項の規定により通知した利用の期間が満了したとき。
(4) その他区長が利用を取消すことを必要と認めたとき。
(調整会議)
第8条 区長は、同時に定員以上の利用希望者から申請があったときは、調整会議を開き、緊急度を考慮して、優先順位を決定しなければならない。
(利用者の移送)
第9条 利用者の移送は、原則として保護者が行う。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、利用者及び保護者の経済的状態等により移送が困難な場合は、雇上げ車両を配車することができる。
(利用に伴う費用の負担)
第10条 施設の利用に伴う費用の負担については、次の通りとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の負担区分に基づく自己負担分は、利用者又は保護者が負担するものとする。
(2) 法による負担区分が決定するまでの間は、利用者又は保護者の所得に基づき算定する法による負担区分と同額の自己負担分を利用者又は保護者が負担するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、保護に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成10年7月13日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
様式 省略