○墨田区福祉作業所等利用者交通費支給要領
昭和55年4月12日
55墨厚厚発第121号
(趣旨)
第1 墨田区福祉作業所及びすみだ障害者就労支援総合センター就労移行支援施設(以下「施設」という。)を利用している者(以下「利用者」という。)に対する交通費の支給については、この要領に定めるところによる。
(支給対象者)
第2 交通機関を利用しなければ通所することが困難である利用者は、交通費の支給を受けることができる。
(支給額)
第3 支給額は、次に定める額とする。
(1) 利用者が施設に通う場合にあっては、当該利用者の住居から施設までの間の1か月定期乗車券の購入に要する額から、別表に定める都営交通等交通機関心身障害者及び精神障害者等優遇制度割引率による割引額(以下「割引額」という。)を控除した額
(2) 利用者が墨田区福祉作業所運営要綱(平成15年9月30日15墨福障発第623号)第16条第4項に規定する一般企業等での実習を行っている場合にあっては、当該利用者の住居から当該企業までの交通費から、割引額及び当該企業から支給される交通費を控除した額
(3) 第1号の規定にかかわらず、利用者の当該月の通所日数が10日に満たない場合にあっては、当該利用者の住居から施設までの間の片道乗車券の購入に要する額から割引額を控除した額の2倍の額に通所日数を乗じて得た額
(4) 前号の規定にかかわらず、負傷、疾病等の事由により、利用者の当該月の通所日数が10日に満たない場合にあって、所長が必要であると認めるときは、第1号に規定する額
(受給の申請)
第4 交通費の支給を受けようとする利用者は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、経済的、合理的、かつ安全と認められる交通機関を利用するものとし、利用開始日の属する月の末日までに交通費受給申請書(第1号様式)を施設の長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
(支給の決定)
第5 所長は第4に定める申請があったときは、内容を審査し支給額を決定し、交通費支給決定(変更)通知書(第2号様式)により利用者に通知するものとする。
(支給の方法)
第6 所長は、第5の規定により交通費支給決定した利用者に対し、次に定めるところにより交通費を支給するものとする。
(1) 各月分の支給額を現金で支給するときは、当該月の翌月の10日までに支給するものとする。
(2) 交通費の支給を受けた者が、当該現金又は定期乗車券を紛失しても再支給しないものとする。
(3) 所長は、交通費支給事務に必要な交通費支給台帳(第3号様式)を備えて支給の状況を常時整理するものとする。
(4) 所長は、利用者に対し交通費を現金で支給するときは、交通費支給請求精算書(第4号様式)に必ず受領印を徴するものとする。
(5) 運賃改正等により交通費支給額の変更が生じた場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
(利用者の届出事項等)
第7 交通費の支給の決定を受けた利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに変更届(第5号様式)を所長に届出するものとする。
(1) 利用交通機関の経路、区間又は通所方法を変更したとき。
(2) 通所のために負担する運賃等の額に変更があつたとき。
2 交通費の支給の決定を受けた利用者は、通所に要する乗車定期券を購入した場合は、当該月の月末までに所長に提示しなければならない。
(返還)
第8 所長は、利用者が偽り、その他不正の手段により交通費の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
付則
この要領は、昭和55年3月1日から適用する。
付則
この要領は、平成25年7月1日から適用する。
別表 省略
様式 省略