○墨田区福祉作業所給食実施要綱

昭和55年4月12日

55墨厚厚発第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すみだふれあいセンター福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)が、利用者の偏食を是正し、その体力の増強と健康の維持を図るために実施する給食について、必要な事項を定めるものとする。

(受給対象者)

第2条 給食を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、次に定める者とする。

(1) 墨田区福祉作業所運営要綱(平成15年9月30日15墨福障第623号。以下「要綱」という。)第2条第5号に規定する利用希望者

(2) 要綱第2条第6号に規定する利用者

(3) 給食時の指導業務に従事する職員

(4) 特別支援学校等から、職場適応訓練のため実習委託を受けた者

(5) その他福祉保健部長が認めた者

(給食実施日等)

第3条 給食実施日は、福祉作業所を利用している日で、福祉作業所の長(以下「所長」という。)が定める給食実施計画表によるものとする。

2 1日の給食回数は、昼食の1回とする。

3 調理は、あらかじめ作成された献立表に従って行うものとする。

(給食費の額)

第4条 食事の提供に係る費用のうち、利用者が負担する給食費は、食材料費相当額とし、その額は、1食につき370円とする。

(受給手続)

第5条 受給対象者で給食を受ける者は、給食受給届(様式第1号)を所長に提出する。

(実施状況の把握)

第6条 所長は、給食の実施状況を日々把握し、給食実施表(様式第2号)に記録するものとする。

(調理業務等の委託)

第7条 効果的な給食の実施を図るため、献立表の作成、栄養価の算定、調理業務その他区長が必要と認める業務について、他に委託することができる。

(試食及び検食)

第8条 総合的な給食内容の充実と、衛生的な給食調理を管理するため、次により給食の試食、検食を行う。

(1) 給食内容を把握するため、所長、又は所長の指名する者は、必要に応じて試食をすることができる。

(2) 所長は、使用した食品による万一の事故に備えるため検食用として、加工調理品及び原材料の2食分を食事提供後2週間以上冷凍保存するものとする。

(給食費の徴収)

第9条 所長は、受給者から徴収すべき給食費の額について、当該受給月の翌月10日までに速やかに決定し、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)に基づく所定の手続により受給者に請求するものとする。ただし、月の中途で受給者でなくなった者については、その都度決定し請求するものとする。

2 給食費の納入期限は、請求の日から20日以内とする。

第10条 所長は、次の各号に該当するときは、受給者に通知するものとする。

(1) 給食費の単価を変更したとき。(様式第3号)

(2) 給食実施計画表を作成したとき。

(3) その他必要と認められるとき。

(報告)

第11条 所長は、毎月の給食状況を給食実績報告書(様式第4号)により、福祉保健部長に報告するものとし、次の各号に該当するときも同様とする。

(1) 使用した食品により中毒等の事故が発生したとき。

(2) その他給食の実施に支障をきたす原因が発生したとき。

この要綱は、昭和55年3月1日から適用する。

この要綱は、墨田区福祉作業所条例の一部を改正する条例(平成30年墨田区条例第44号)の施行の日から適用する。

様式 省略

墨田区福祉作業所給食実施要綱

昭和55年4月12日 墨厚厚発第122号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和55年4月12日 墨厚厚発第122号
平成15年9月30日 墨福障第623号
平成18年3月31日 墨福障第1476号
平成21年3月11日 墨ふセ第386号
平成25年3月29日 墨ふセ第166号
平成27年4月1日 墨福作第337号
平成31年1月29日 墨福作第204号