○墨田区福祉作業所給食実施要綱
昭和55年4月12日
55墨厚厚発第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、すみだふれあいセンター福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)が、利用者の偏食を是正し、その体力の増強と健康の維持を図るために実施する給食について、必要な事項を定めるものとする。
(受給対象者)
第2条 給食を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、次に定める者とする。
(1) 墨田区福祉作業所運営要綱(平成15年9月30日15墨福障第623号。以下「要綱」という。)第2条第5号に規定する利用希望者
(2) 要綱第2条第6号に規定する利用者
(3) 給食時の指導業務に従事する職員
(4) 特別支援学校等から、職場適応訓練のため実習委託を受けた者
(5) その他福祉保健部長が認めた者
(給食実施日等)
第3条 給食実施日は、福祉作業所を利用している日で、福祉作業所の長(以下「所長」という。)が定める給食実施計画表によるものとする。
2 1日の給食回数は、昼食の1回とする。
3 調理は、あらかじめ作成された献立表に従って行うものとする。
(給食費の額)
第4条 食事の提供に係る費用のうち、利用者が負担する給食費は、食材料費相当額とし、その額は、1食につき370円とする。
(受給手続)
第5条 受給対象者で給食を受ける者は、給食受給届(様式第1号)を所長に提出する。
(実施状況の把握)
第6条 所長は、給食の実施状況を日々把握し、給食実施表(様式第2号)に記録するものとする。
(調理業務等の委託)
第7条 効果的な給食の実施を図るため、献立表の作成、栄養価の算定、調理業務その他区長が必要と認める業務について、他に委託することができる。
(試食及び検食)
第8条 総合的な給食内容の充実と、衛生的な給食調理を管理するため、次により給食の試食、検食を行う。
(1) 給食内容を把握するため、所長、又は所長の指名する者は、必要に応じて試食をすることができる。
(2) 所長は、使用した食品による万一の事故に備えるため検食用として、加工調理品及び原材料の2食分を食事提供後2週間以上冷凍保存するものとする。
(給食費の徴収)
第9条 所長は、受給者から徴収すべき給食費の額について、当該受給月の翌月10日までに速やかに決定し、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)に基づく所定の手続により受給者に請求するものとする。ただし、月の中途で受給者でなくなった者については、その都度決定し請求するものとする。
2 給食費の納入期限は、請求の日から20日以内とする。
第10条 所長は、次の各号に該当するときは、受給者に通知するものとする。
(1) 給食費の単価を変更したとき。(様式第3号)
(2) 給食実施計画表を作成したとき。
(3) その他必要と認められるとき。
(1) 使用した食品により中毒等の事故が発生したとき。
(2) その他給食の実施に支障をきたす原因が発生したとき。
付則
この要綱は、昭和55年3月1日から適用する。
付則
この要綱は、墨田区福祉作業所条例の一部を改正する条例(平成30年墨田区条例第44号)の施行の日から適用する。
様式 省略