○墨田区福祉作業所利用者被服貸与要領

昭和55年4月12日

55墨厚厚発第125号

(趣旨)

第1 この要領は、墨田区福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の利用者に対する作業被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与被服及び貸与期間)

第2 貸与被服の種類及び貸与期間は次の表のとおりとする。

作業服の種類

貸与期間

作業上衣(男)

2年

作業ズボン(男)

2年

作業上衣(女)

2年

スラックス又はスカート(女)

2年

帽子(男女)

1年

前掛

1年

上履(男女)

1年

備考 帽子と前掛については、そのいずれかを選択するものとする。

2 前項の貸与期間は、必要に応じ調整することができるものとする。

(貸与被服の取扱い)

第3 貸与被服は、貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

2 貸与被服は、施設内において着用しなければならない。

3 貸与被服の保管及び修繕は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担において行わなければならない。

(貸与被服の返納)

第4 被貸与者が福祉作業所の利用をやめた場合であって、貸与被服が貸与期間満了前であるときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、天災、地変その他の不可抗力によって返納できないときは、この限りでない。

第5 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要領は、昭和55年3月1日から適用する。

この要領は、平成23年4月1日から適用する。

墨田区福祉作業所利用者被服貸与要領

昭和55年4月12日 墨厚厚発第125号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和55年4月12日 墨厚厚発第125号
平成15年9月30日 墨福障第623号
平成21年3月11日 墨ふセ第406号
平成23年3月31日 墨厚館第170号