○墨田区福祉作業所利用者被服貸与要領
昭和55年4月12日
55墨厚厚発第125号
(趣旨)
第1 この要領は、墨田区福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の利用者に対する作業被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与被服及び貸与期間)
第2 貸与被服の種類及び貸与期間は次の表のとおりとする。
作業服の種類 | 貸与期間 |
作業上衣(男) | 2年 |
作業ズボン(男) | 2年 |
作業上衣(女) | 2年 |
スラックス又はスカート(女) | 2年 |
帽子(男女) | 1年 |
前掛 | 1年 |
上履(男女) | 1年 |
備考 帽子と前掛については、そのいずれかを選択するものとする。
2 前項の貸与期間は、必要に応じ調整することができるものとする。
(貸与被服の取扱い)
第3 貸与被服は、貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。
2 貸与被服は、施設内において着用しなければならない。
3 貸与被服の保管及び修繕は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担において行わなければならない。
(貸与被服の返納)
第4 被貸与者が福祉作業所の利用をやめた場合であって、貸与被服が貸与期間満了前であるときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、天災、地変その他の不可抗力によって返納できないときは、この限りでない。
第5 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要領は、昭和55年3月1日から適用する。
付則
この要領は、平成23年4月1日から適用する。