○墨田区福祉作業所工賃支払要領
昭和55年4月1日
55墨福作発第7号
(趣旨)
第1 この要領は、墨田区福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の工賃支払について、必要な事項を定めるものとする。
(工賃基本額)
第2 工賃基本額は、作業収入から原材料費及び委託料を控除した額とする。
(支払対象)
第3 工賃の支払を受ける者は、作業に従事した利用者とする。
(支払及び算出方法)
第4 福祉作業所の長(以下「所長」という。)は、毎月分の工賃をその月の翌月の10日までに支払うものとし、支払工賃額は、(1)式により算出した配分単価により(2)式によって算出した額とする。
(1) 配分単価=1か月の工賃基本額/(各人の1か月の総就労時間×各人の評定比率)の和
(2) 支払工賃額=1か月の総就労時間×評定比率×配分単価
(出来高払)
第5 作業の内容により、前項の方法によりがたいものについては、出来高に応じて支払うものとする。
(評定委員会の設置)
第6 利用者の能力を評定する機関として、必要な職員をもつて構成する評定委員会を設置する。
(評定)
第7 評定委員会は、3か月ごとに所長が開催し、別表1に定める評定基準により、利用者を評定する。
(支払明細書の交付)
第8 所長は、工賃の支払に際し、工賃支払明細書(様式1)を交付する。
付則
この要領は、昭和55年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
別表1
評定基準表
評定比率 | 評価基準 |
1.4 | 巧緻性の高い作業や、複雑な作業を正確に行うことができる、作業量が平均的な人の3倍以上である又は直近3か月における作業収入金額に対する寄与率がおおむね3%以上ある。 |
1.2 | 複数の作業を行うことができる、作業量が平均的な人の2倍以上である又は直近3か月における作業収入金額に対する寄与率がおおむね2%以上3%未満である。 |
1.0 | 馴れた作業であれば行うことができ、かつ、作業量は平均である又は直近3か月における作業収入金額に対する寄与率がおおむね1%程度である。 |
0.7 | できる作業が限定的であって、当該作業を持続して行うことができず、かつ、作業量は平均的な人の2分の1以下である又は直近3か月における作業収入金額に対する寄与率がおおむね0.5%以下である。 |
様式 省略