○墨田区福祉作業所工賃支払要領

昭和55年4月1日

55墨福作発第7号

(趣旨)

第1 この要領は、墨田区福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の工賃支払について、必要な事項を定めるものとする。

(工賃基本額)

第2 工賃基本額は、作業収入から原材料費及び委託料を控除した額とする。

(支払対象)

第3 工賃の支払を受ける者は、作業に従事した利用者とする。

(支払及び算出方法)

第4 福祉作業所の長(以下「所長」という。)は、毎月分の工賃をその月の翌月の10日までに支払うものとし、支払工賃額は、(1)式により算出した配分単価により(2)式によって算出した額とする。

(1) 配分単価=1か月の工賃基本額/(各人の1か月の総就労時間×各人の評定比率)の和

(2) 支払工賃額=1か月の総就労時間×評定比率×配分単価

(出来高払)

第5 作業の内容により、前項の方法によりがたいものについては、出来高に応じて支払うものとする。

(評定委員会の設置)

第6 利用者の能力を評定する機関として、必要な職員をもつて構成する評定委員会を設置する。

(評定)

第7 評定委員会は、3か月ごとに所長が開催し、別表1に定める評定基準により、利用者を評定する。

(支払明細書の交付)

第8 所長は、工賃の支払に際し、工賃支払明細書(様式1)を交付する。

この要領は、昭和55年3月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別表1

評定基準表

評定比率

評価基準

1.4

巧緻性の高い作業や、複雑な作業を正確に行うことができる、作業量が平均的な人の3倍以上である又は直近3か月における作業収入金額に対する寄与率がおおむね3%以上ある。

1.2

複数の作業を行うことができる、作業量が平均的な人の2倍以上である又は直近3か月における作業収入金額に対する寄与率がおおむね2%以上3%未満である。

1.0

馴れた作業であれば行うことができ、かつ、作業量は平均である又は直近3か月における作業収入金額に対する寄与率がおおむね1%程度である。

0.7

できる作業が限定的であって、当該作業を持続して行うことができず、かつ、作業量は平均的な人の2分の1以下である又は直近3か月における作業収入金額に対する寄与率がおおむね0.5%以下である。

様式 省略

墨田区福祉作業所工賃支払要領

昭和55年4月1日 墨福作発第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和55年4月1日 墨福作発第7号
平成15年9月30日 墨福障第623号
平成21年3月11日 墨ふセ第406号
平成23年3月31日 墨厚館第170号
令和3年3月12日 墨ふセ第244号