○実習生受入企業に対する指導奨励金交付要綱
昭和58年11月1日
58墨福作発第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の利用者を一定期間実習生として受け入れた企業(以下「企業」という。)に対し交付する指導奨励金について必要な事項を定めるものとする。
(交付額)
第2条 指導奨励金の交付額は、所長が実習生の実習期間及び実習実績等を考慮して、実習生1名につき次の基準により決定する。
実習期間 | 交付額 |
(1) 3日未満の場合 | 0円 |
(2) 3日以上1か月未満の場合 | 1万円から2万円までの額 |
(3) 1か月以上2か月未満の場合 | 2万円を超え3万円までの額 |
(4) 2か月以上の場合 | 3万円を超え5万円までの額 |
(交付申請)
第3条 福祉作業所の長(以下「所長」という。)は、指導奨励金を受けようとする企業に対し、実習終了後速やかに指導奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え申請させるものとする。
(1) 出勤簿
(2) その他、所長が必要と認める書類
付則
この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
様式 省略