○実習生受入企業に対する指導奨励金交付要綱

昭和58年11月1日

58墨福作発第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の利用者を一定期間実習生として受け入れた企業(以下「企業」という。)に対し交付する指導奨励金について必要な事項を定めるものとする。

(交付額)

第2条 指導奨励金の交付額は、所長が実習生の実習期間及び実習実績等を考慮して、実習生1名につき次の基準により決定する。

実習期間

交付額

(1) 3日未満の場合

0円

(2) 3日以上1か月未満の場合

1万円から2万円までの額

(3) 1か月以上2か月未満の場合

2万円を超え3万円までの額

(4) 2か月以上の場合

3万円を超え5万円までの額

(交付申請)

第3条 福祉作業所の長(以下「所長」という。)は、指導奨励金を受けようとする企業に対し、実習終了後速やかに指導奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え申請させるものとする。

(1) 出勤簿

(2) その他、所長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 所長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、当該申請書を審査し、及び必要に応じて調査し、適当と認めたときは、その交付額を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により当該企業に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 企業は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに指導奨励金交付請求書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

様式 省略

実習生受入企業に対する指導奨励金交付要綱

昭和58年11月1日 墨福作発第159号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和58年11月1日 墨福作発第159号
平成15年9月30日 墨福障第623号
平成23年4月12日 墨厚館第169号