○墨田区重度心身障害者(児)巡回入浴サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

11墨厚障第932号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者(児)等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を目的とする巡回入浴サービス事業を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(事業内容等)

第2条 巡回入浴サービス事業の内容は、入浴車を障害者(児)等の居宅に派遣し、当該障害者(児)等を入浴させること(入浴の介護を含む。以下「入浴サービス」という。)とする。

2 入浴サービスは、入浴サービスを適切に行うことができると認められる事業者に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 巡回入浴サービス事業を利用することができる者は、墨田区に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者(その障害の程度が1級又は2級である者に限る。)又は愛の手帳の交付を受けている者(その障害の程度が1度又は2度である者に限る。)で、この要綱に基づく入浴サービスを利用しなければ入浴をすることが困難であると認められるもの

(2) 前号に規定する者に準ずるものとして区長が認めた者

(実施回数)

第4条 入浴サービスは、週1回(7月から9月までについては週2回)行うものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを超えて行うことができる。

(申請)

第5条 巡回入浴サービス事業を利用しようとする者は、入浴サービス申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に誓約書(第2号様式)を添えて、区長に申請するものとする。

(実施決定及び通知)

第6条 区長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、入浴サービスの実施の適否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により入浴サービスを実施することと決定したときは入浴サービス実施決定通知書(第3号様式)により、入浴サービスを実施しないことと決定したときは入浴サービス却下通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定による実施決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条第1号に規定する者に該当しなくなったときは、区長に届け出なければならない。ただし、区長は公簿等により該当しなくなった事実を確認できるときは、当該届出を省略させることができる。

(利用資格の抹消)

第8条 区長は、利用者が第3条第1号若しくは2号に規定する者に該当しなくなったと認めるとき、又は偽りその他不正の手段により入浴サービスを利用したと認めるときは、当該利用者の入浴サービスの利用資格を抹消する。

2 区長は、前項の規定により入浴サービスの利用資格を抹消したときは、重度心身障害者(児)巡回入浴サービス利用抹消通知書(第5号様式)により利用者に通知する。

3 区長は、利用者が偽りその他不正の手段により入浴サービスを利用したときは、当該利用に係る入浴サービスに要した経費を利用者に請求することができる。

(費用負担等)

第9条 利用者は、入浴サービスの利用に当たって、平成18年11月17日付け厚生労働省障障発第1117002号「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」別紙(6)障害福祉サービスの表中短期入所1日当たりの負担基準額の2分の1の額(以下「自己負担額」という。)第2条第2項の規定により区長が入浴サービスを委託した事業者に支払うものとする。

2 自己負担額については、当該利用者及び当該利用者の扶養義務者の前年度分の区市町村民税により決定する。ただし、利用者が18歳以上の者にあっては、当該利用者及び当該利用者の扶養義務者(当該利用者と同一世帯に属し、かつ、生計を同じくする配偶者又は子のうち前年度分の区市町村民税の税額が最も高い者に限る。)の前年度分の区市町村民税により決定する。

(費用の請求)

第10条 委託業者が、区長に請求することのできる額は、委託契約額から利用者等が委託業者に直接支払った自己負担金の額を控除した額とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、入浴サービス事業の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第7条第1項及び第8条の規定については、平成12年7月1日から適用する。

2 この要綱の適用日前に、ねたきり高齢者及び心身障害者巡回入浴サービス事業実施要綱(昭和53年5月23日53墨厚福発第412号)の規定により既に入浴サービス事業の実施決定を受けた心身障害者は、この要綱の規定によって決定を受けたものとみなす。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区重度心身障害者(児)巡回入浴サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 墨厚障第932号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成12年3月31日 墨厚障第932号
平成16年3月31日 墨福障第1126号
平成18年11月24日 墨福障第831号
平成25年4月1日 墨福障第432号
平成26年5月21日 墨福障第2162号
平成28年2月25日 墨福障第2281号
令和3年3月1日 墨福障第2157号