○墨田区交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱

平成14年4月30日

14墨福障第100号

(目的)

第1条 この要綱は、鉄道事業者又は軌道経営者が行う駅におけるバリアフリー化設備整備事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費の一部を区が補助することにより、高齢者、障害者等の移動の円滑化を促進し、もって高齢社会の到来に備えるとともに、障害者の自立と社会参加の要請に応えること等を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「バリアフリー化設備」とは、高齢者、障害者等が安全かつ身体的負担の少ない方法で鉄道又は軌道のサービスを享受できるようにするための別表1に定める設備をいう。

(交付の対象等)

第3条 区長は、東京地下鉄株式会社及び地下高速鉄道を営む地方公共団体を除く鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の免許を受けて鉄道事業を経営する者)をいう。以下同じ。)が行う補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として区長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の区長が認める補助対象経費の範囲及び区分は別表2のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 区が交付する補助金の額は、補助対象経費に1/3を乗じて得た額以内とし、1鉄道駅につき7千万円を限度とする。ただし、1鉄道駅に3基以上整備する場合は、1億円を限度とする。

なお、補助対象事業経費のうち、消費税及び地方消費税相当分については補助対象としない。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする鉄道事業者は、速やかに補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、適当と認めるときは、交付決定を行い、補助金交付決定通知書(第2号様式)を補助対象鉄道事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の変更等の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた鉄道事業者(以下「補助対象鉄道事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定変更申請書(第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な場合を除く。

(2) 別表に掲げる補助対象経費の区分において配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の10%以内の流用増減を除く。

(交付決定の変更及び通知)

第8条 区長は前条の規定に基づく補助金交付決定変更申請書の提出があったときは、審査のうえ、適当と認めるときは、交付決定の変更を行い、補助金交付決定変更通知書(第4号様式)により補助対象鉄道事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助対象鉄道事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げをするときは、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第10条 補助対象鉄道事業者は区長の要求があった場合には、速やかに補助対象事業状況報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 補助対象鉄道事業者は、補助対象事業が交付決定年度内に完了しない見込みであるときは、補助事業状況報告書にその理由を付して交付決定年度の3月10日までに区長に提出しなければならない。

3 補助対象鉄道事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について交付決定年度の翌年度の第2四半期終了後、速やかに補助事業状況報告書を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象鉄道事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から1か月を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業完了実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときは、交付決定年度の翌年度の4月30日までに補助事業年度終了実績報告書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 区長は、前条第1項に定める補助事業完了実績報告書の提出を受けた場合には、その報告に係る補助対象事業の実績結果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第8号様式)により補助対象鉄道事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助対象鉄道事業者は、前条の規定による補助金額確定通知書を受けたときは、直ちに、様式第9号による補助金交付請求書を区長に提出しなければならない。

(事業の中止等)

第14条 補助金の交付の対象となる事業の中止、廃止、譲渡又は譲受を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を区長に提出し、承認を受けなければならない。

(取得財産等の管理等)

第15条 補助対象鉄道事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 補助対象鉄道事業者は、取得財産等を処分しようとするときは、区長と協議するものとする。

2 取得財産等を処分することにより、補助対象鉄道事業者に収入が発生した場合、区長は、当該収入のうち補助金相当額を区に納付することを命じることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年5月1日から適用する。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

別表1

バリアフリー化設備

 

設備項目

1 乗車券の購入の円滑化

点字運賃表、情報提供表示器

2 改札口の改良

拡幅改札口(施設購入費を除く)

3 旅客移動の円滑化

誘導・警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、スロープ、階段昇降機、段差解消装置、ムービングウォーク、手すり、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示器

4 付帯設備の整備

障害者対応型トイレ

別表2

補助対象経費の範囲及び区分

補助対象経費の区分

範囲

1 補助対象施設購入費

エレベーター、エスカレーター等の購入費等

2 補助対象施設工事費

建物(外構)工事費

基礎工事、ピット新設、シャフト・機械室新設工事、外装仕上げ工事等

電気設備工事費

 

関連付帯工事費

 

3 補償費

 

4 事務費

(補助対象施設の整備に直接要する経費に限る)

設計・管理費

様式 省略

墨田区交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱

平成14年4月30日 墨福障第100号

(平成16年4月1日施行)