○墨田区交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成14年4月30日
14墨福障第100号
(目的)
第1条 この要綱は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者(東京地下鉄株式会社及び地下高速鉄道を営む地方公共団体を除く。以下「鉄道事業者」という。)が行う駅におけるバリアフリー化設備整備事業に要する経費の一部を区が補助することにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) ホームドア等整備促進事業 鉄道事業者が既存の鉄道駅(平成26年3月31日までに設置された駅に限る。以下同じ。)に、ホームドア及びそれに付随する固定柵(以下「ホームドア」という。)並びに内方線付き点状ブロックを整備する事業
(2) 鉄道駅エレベーター等整備事業 鉄道事業者が駅舎等の出入口から車両等の乗降口まで段差なく移動することができる経路等を確保することを目的として、既存の鉄道駅に車椅子単独での乗り降りが可能なエレベーター(以下「車椅子対応エレベーター」という。)、障害者用誘導ブロック、スロープ及び手すりを整備する事業。ただし、車椅子対応エレベーターの設置が困難な場合であって、区長が必要と認める場合は、車椅子乗用ステップ付きエスカレーター(電動車椅子での利用も可能なエスカレーターをいう。)の整備も本号の事業とみなす。
(3) 鉄道駅バリアフリートイレ等整備促進事業 鉄道事業者が既存の鉄道駅に、車椅子利用者が利用できる広さ、手すり等のある高齢者障害者等用便房(以下「バリアフリートイレ」という。)の新設、既存バリアフリートイレの多機能化及び車椅子利用者が利用できる広さ、手すり等に加え、おむつ交換台、ベビーチェア等を備え、車椅子利用者だけでなく高齢者、障害者、乳幼児連れの者等、多様な者が利用することができる設備、機能等の一部を一般便房に分散配置する整備を実施する事業
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ホームドア等整備促進事業、鉄道駅エレベーター等整備事業及び鉄道駅バリアフリートイレ等整備促進事業とする。ただし、ホームドア等整備促進事業及び鉄道駅エレベーター等整備事業の補助対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 「鉄道駅バリアフリーに関する優先整備の考え方」(令和元年9月東京都都市整備局)(以下「優先整備の考え方」という。)に示した継続する取組を進める駅とする。
(2) 優先整備の考え方に示した新たな取組のうち、優先整備の考え方に基づき立案した整備計画を都が認定した駅とする。
(補助対象経費)
第4条 ホームドア等整備促進事業に係る補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業において対象とする既存の鉄道駅におけるホームドア及び内方線付き点状ブロックの整備に関する経費のうち、設計費、機械本体購入費、材料購入費、据付け工事費及びその関連附帯工事費(車両改造及び定位置停止装置に係る費用を除く。)から寄附金その他の収入を控除した額とする。
2 鉄道駅エレベーター等整備事業に係る補助対象経費は、当該事業において対象とする既存の鉄道駅における垂直移動装置、障害者用誘導ブロック、スロープ及び手すりの整備に関する経費のうち、設計費、機械本体購入費、材料購入費、据付け工事費及びその関連附帯工事費から寄附金その他の収入を控除した額とする。
3 鉄道駅バリアフリートイレ等整備促進事業に係る補助対象経費は、当該事業において対象とする既存の鉄道駅における、車椅子利用者が利用できる広さ、手すり等のあるバリアフリートイレの新設、既存バリアフリートイレの多機能化及び車椅子利用者が利用できる広さ、手すり等に加え、おむつ交換台、ベビーチェア等を備え、車椅子利用者だけでなく高齢者、障害者、乳幼児連れの者等、多様な者が利用することができる設備、機能等の一部を一般便房に分散配置する経費のうち、設計費、本体購入費、工事費及びその関連附帯工事費から寄附金その他の収入を控除した額とする。
4 補助対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当分については、補助対象としない。
(補助金の交付額)
第5条 ホームドア等整備促進事業、鉄道駅エレベーター等整備事業及び鉄道駅バリアフリートイレ等整備促進事業に係る補助金の交付額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額を限度とし、かつ、予算の範囲内とする。ただし、その内訳にあっては、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) ホームドア等整備促進事業に係る補助金の交付額は、ホームドア1列につき、8,000万円を限度額とする。
(2) 鉄道駅エレベーター等整備事業に係る補助金の交付額は、エレベーターのかごの有効寸法が「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン(公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会)」(以下「ガイドライン」という。)で示す標準基準未満の場合にあっては1基につき、4,000万円を限度とし、標準基準以上の場合にあっては1基につき、6,000万円を限度とする。
(3) 鉄道駅バリアフリートイレ等整備促進事業に係る補助金の交付額は、1鉄道駅につき、1,000万円を限度とする。
2 前項各号の補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする鉄道事業者は、速やかに補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な場合を除く。
(2) 前条の規定により決定を受けた補助金額等に変更が生じるとき。
2 区長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第10条 補助対象鉄道事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げをするときは、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第11条 補助対象鉄道事業者は区長の要求があった場合には、速やかに補助対象事業状況報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
2 補助対象鉄道事業者は、補助対象事業が交付決定年度内に完了しない見込みであるときは、補助事業状況報告書にその理由を付して交付決定年度の3月10日までに区長に提出しなければならない。
3 補助対象鉄道事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について交付決定年度の翌年度の第2四半期終了後、速やかに補助事業状況報告書を区長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象鉄道事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業が完了せずに区の会計年度が終了したときは、速やかに補助事業完了実績報告書(第6号様式)に関係書類を添付して区長に提出しなければならない。
(事業の中止等)
第15条 補助対象鉄道事業者は、補助金の交付の対象となる事業の中止、廃止、譲渡又は譲受を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を区長に提出し、承認を受けなければならない。
(取得財産等の管理等)
第16条 補助対象鉄道事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助対象鉄道事業者は、取得財産等を処分しようとするときは、区長と協議するものとする。
2 取得財産等を処分することにより、補助対象鉄道事業者に収入が発生した場合、区長は、当該収入のうち補助金相当額を区に納付することを命じることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成14年5月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略