○墨田区介護保険事業運営協議会に関する要綱
平成12年5月2日
12墨福高介第54号
(目的)
第1条 墨田区高齢者福祉事業及び介護保険事業の円滑な運営及び介護保険サービスの向上を図るための方策について、区民及び福祉保健医療等関係者により協議し区政に反映させるため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区介護保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議し、その結果を区長に報告する。
(1) 墨田区高齢者福祉総合計画及び介護保険事業計画の推進及び評価に関すること。
(2) 墨田区高齢者福祉総合計画及び介護保険事業計画の改定に関すること。
(3) 高齢者福祉事業及び介護保険サービスの向上に関すること。
(4) その他高齢者福祉事業及び介護保険事業に関して区長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、区民、学識経験者、区内団体関係者及び区職員のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員25人以内をもって構成する。
2 委員のうち、3人以内は一般公募により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 会長は、所掌事項を効果的に協議するため、協議会に委員で構成する部会を置くことができる。
2 部会長は、会長が指名する。
3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。
4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会及び部会の庶務は、福祉保健部介護保険課及び高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年7月7日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。