○墨田区家族介護慰労金事業実施要綱

平成13年5月11日

13墨福高介第14号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の重度要介護高齢者を介護している家族に介護慰労金を支給し、もって、介護者の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、重度要介護高齢者の在宅生活の継続及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 重度要介護高齢者

介護保険法(平成9年法律第123号以下「法」という。)第7条第3項各号に規定する要介護者であって、法第7条第1項の要介護状態区分が要介護4又は5の認定を受けた在宅者をいう。

(2) 介護者

重度要介護高齢者と原則として同居し、無報酬で重度要介護高齢者の日常生活の介護を行った親族をいう。

(3) 介護保険のサービス

法第40条に規定する介護給付(年間7日以内の短期入所サービスの利用を除く。)をいう。

(4) 支給起算日

法施行後の次に掲げる日のいずれかとする。

 家族介護慰労金をはじめて受ける場合は、重度要介護高齢者と認定された有効期間の開始日

 家族介護慰労金を既に受けている場合は、前回支給を受けた介護期間の末日の翌日

 及びに基づく起算日以降、要介護高齢者が介護保険のサービスを利用した場合は、そのサービスを利用しなくなった月の翌月の初日

(支給対象者)

第3条 介護慰労金の支給対象者は、次の要件をすべて備えた者とする。

(1) 重度要介護高齢者を、介護保険のサービスを利用せずに在宅で介護を行った期間(以下「介護期間」という。)が、支給起算日から通算12カ月以上である介護者。なお、重度要介護高齢者が医療機関へ入院した期間が3カ月以上ある場合は、当該入院期間は、介護期間から除外するものとする。

(2) 重度要介護高齢者及び介護者が、支給起算日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による区市町村民税を課税されていないこと。

(支給額)

第4条 家族介護慰労金の支給額は、12カ月の介護期間につき、1家族10万円とする。

(申請及び決定)

第5条 家族介護慰労金を受けようとする者は、区長に、家族介護慰労金支給申請書(様式1)により申請するものとする。

2 前項の規定による申請に当たっては、入院期間の有無を証明する書類を添付するものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給・不支給決定通知書(様式2)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条第3項の規定による支給の決定通知を受けた者は、家族介護慰労金交付請求書(様式3)により区長に請求するものとする。

(返還)

第7条 偽りその他不正な手段によって、この要綱による家族介護慰労金の支給を受けたことが明らかになったときは、区長は、当該決定を取り消すとともに支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(様式の特例)

第8条 第5条及び第6条の規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、家族介護慰労金の支給に関し必要な事項は、別に福祉保健部長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区家族介護慰労金事業実施要綱

平成13年5月11日 墨福高介第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
平成13年5月11日 墨福高介第14号
平成20年3月24日 墨福高高第956号
平成31年3月19日 墨福高第1488号