○墨田区介護保険住宅改修支援助成要綱

平成13年7月9日

13墨福高介第16号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅介護住宅改修費等の支給申請に係る理由書(以下「理由書」という。)の作成を行う福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者又は住宅改修アドバイザー研修修了者、理学療法士、作業療法士その他これに準ずる資格を有する者等(以下「福祉住環境コーディネーター等」という。)に対し助成金を交付することにより、要介護被保険者等の居室等の改良を促進し、もって、在宅生活の継続及び質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 福祉住環境コーディネーター等 住宅改修についての相談に関する専門的な知識及び経験を有する者をいう。

(3) 居宅介護住宅改修費等 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(支給の要件)

第3条 助成金は、次に掲げる要件の全てを満たした場合に交付するものとする。

(1) 福祉住環境コーディネーター等が、理由書を作成したとき。ただし、要介護被保険者等が法第46条及び第58条に定める指定居宅介護支援の提供を受けていない場合に限る。

(2) 前号の理由書に基づき、要介護被保険者等が居宅介護住宅改修費等の介護保険給付を受けたとき。

(助成額)

第4条 助成する額は、1件当たり、2,000円とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、速やかに住宅改修支援助成金交付申請書(様式第1号)により区長に申請するものとする。

(決定及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ交付の可否を決定し、住宅改修支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定による交付の決定通知を受けた者は、速やかに住宅改修支援助成金交付請求書(様式第3号)により区長に請求するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この要綱による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第9条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、区長は、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成13年1月1日以後に作成した理由書に係るものから適用する。

1 この要綱は、平成15年4月1日以後に作成した理由書に係るものから適用する。

2 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、平成15年3月31日までに着工した住宅改修の理由書の作成に係る居宅介護住宅改修費等の支給申請については、なお従前の例による。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区介護保険住宅改修支援助成要綱

平成13年7月9日 墨福高介第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
平成13年7月9日 墨福高介第16号
平成15年3月24日 墨福高介第1429号
平成18年3月31日 墨福高介第2496号
平成20年3月21日 墨福高介第1665号