○墨田区老人クラブ助成要綱
昭和40年4月30日
墨厚福発第23号
1 目的
この要綱は、墨田区内の老人クラブの活動に対して、その運営を助成し、老人福祉の増進に資することを目的とする。
2 助成対象
別添「墨田区老人クラブ運営基準」に準拠して運営される老人クラブで、設立後継続して3カ月以上活動を続けているものとする。
3 助成対象経費
(1) この助成金の対象となる経費は、老人クラブの事業活動経費のうち、次の活動に関する経費とする。
ア 社会奉仕活動
イ 友愛活動
ウ 健康をすすめる活動
エ 生きがいを高める活動
オ 特別事業活動
(2) 前号の経費の助成対象期間内に支出した額の合計は、4に定める助成金額を下回らないものとする。
(3) 助成対象外経費
ア 交際費(慶弔費を含む。)
イ 酒類等しやしにわたる食料費
ウ その他助成対象経費として不適当と認められるもの
4 助成金
助成金の額は、当該助成年度の初日現在(新設老人クラブについては、助成申請日現在)における会員数の区分に応じて、次表に定める額に助成対象月数を乗じた額とする。
クラブの会員数 | 助成月額 |
100人以下 | 18,800円 |
101人以上150人以下 | 21,800円 |
151人以上200人以下 | 24,300円 |
201人以上 | 26,800円 |
5 設立の届出
助成を受けようとする老人クラブは、クラブの設立後、「老人クラブ設立届」(様式1)に次の関係書類を添付して区長に提出しなければならない。
ア クラブ区域図
イ 老人クラブ役員名簿
ウ 老人クラブ会員名簿
エ 会則
オ 設立総会議事録
6 助成の申請
助成を受けようとする老人クラブは、事業計画書及び収入支出予算書を添付のうえ、区長に対して「助成金交付申請書」(様式2)を提出しなければならない。
7 助成の決定
区長は、助成金の交付申請があつたときは、添付書類等を審査し、その他必要と思われる事項を調査のうえ、適当と認めたときは、交付を決定し決定通知書(様式3)により、その旨当該老人クラブに対して通知しなければならない。
8 助成金の請求
交付の決定の通知を受けた老人クラブが助成金の請求をするときは、区長に対し、速やかに「請求書」(様式4)を提出しなければならない。
ただし、新設老人クラブについては、交付決定通知後2箇月以内に「請求書」を提出しなければならない。
9 助成金の交付
区長は、8の請求に基づき、助成金を交付する。
10 変更の届出
交付決定の通知を受けた老人クラブは、事務所、役員、会員等の変更があつた時は、「老人クラブ変更届出書」(様式5)によつて届け出なければならない。
11 助成の条件
(1) 事情変更による決定の取消し
助成金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
ただし、経過した期間にかかる部分については、この限りではない。
(2) 届出義務
老人クラブの活動の実施が困難となつたときは、その理由及び実施の見とおし等を書面により区長に報告しなければならない。なお、老人クラブの活動を中止、又は廃止しようとするときもまた同様とする。
(3) 状況報告
毎年3月31日を経過したときは、30日以内に「活動状況報告書」(様式6)を区長に提出しなければならない。
(4) 遂行命令
区長は、(3)による状況報告その他調査等により老人クラブの運営が、この要綱に従つて遂行されていないと認めるときは、これに従つて遂行すべきことを命ずることがある。なお、この命令に違反したときは助成金の交付を一時停止することがある。
(5) 実績報告
毎年3月31日を経過したとき、又は助成決定の取り消しをうけたときは、それらの事実のあつたときから30日以内に「実績報告書」(様式8)を区長に提出しなければならない。
(6) 助成金の額の確定
(5)の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、クラブ活動の内容が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき額を確定し確定通知書(様式9)により、通知する。
(7) (6)の調査の結果、老人クラブの活動の内容が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることがある。(5)の実績報告は、前段の命令により必要な処置をした場合においても、これを行わなければならない。
(8) 決定の取消し
次の各号の一に該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
ア 偽りその他不正手段により助成金の交付を受けたとき。
イ 助成金を他の用途に使用したとき。
ウ 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
前段の規定は、(6)の規定により交付すべき助成金の額を確定した後においても適用する。
エ 年度途中で解散したとき。
(9) 助成金の返還
(8)の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合においては、取り消しに係わる部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(10) 違約加算金
(9)の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係わる助成金の受領日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
前項の規定により違約加算金の納付を命ぜられた場合において、納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額はまず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てるものとする。
(11) 延滞金
助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
前項の規定により延滞金の納付を命ぜられた場合において返還を命ぜられた助成金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額はその納付金額を控除した額によるものとする。
(12) 他の補助金等の一時停止等
助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。
12 委任
「助成対象経費」の経費内訳は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和40年4月1日から施行する。
付則
1 この一部改正は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、「助成費」に関する改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
2 昭和46年度上半期にかかる助成費の既交付額との差額の交付手続きについては、厚生部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成22年11月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日前に設立された団体で、改正前の別添墨田区老人クラブ運営基準(以下「運営基準」という。)による老人クラブに該当せず、改正後の運営基準による老人クラブに該当するものは、その設立時において、改正後の運営基準に基づき設立された老人クラブとみなす。
付則
この要綱は、令和5年1月1日から適用する。
様式 省略
別添
墨田区老人クラブ運営基準
1 設立目的
老人クラブは、墨田区の高齢者が自主的に組織し、高齢者の知識と経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を通じ、高齢期の生活を豊かなものとするとともに、いきいきとした高齢社会の実現に資することを目的とする。
2 会員
(1) 老人クラブの会員数は、おおむね30人以上とする。
(2) 会員の年齢は、おおむね60歳以上とする。
(3) 会員は、クラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住するものとし、その区域は他の老人クラブと重複しないものとする。
3 中立性
老人クラブは、政治上、宗教上の組織に属さないものとする。
4 民主的運営
(1) 老人クラブは、会員の総意により民主的に運営するものとする。
(2) 老人クラブは、会員の互選による代表者を1名置くものとする。
(3) 老人クラブは、これに参加しようとする高齢者を差別してはならない。
5 会則
老人クラブは、組織及び運営に関する会則を設けるものとする。
6 事務所
老人クラブは、一定の事務所又は連絡場所を置くものとする。
7 会費
(1) 会員は、老人クラブの活動費として、定期的に会費を納入するものとする。
(2) 生活保護法による被保護者その他会費の納入が困難な者については、会則により、会費を減額又は免除することができるものとする。
8 活動
老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に行うものとし、次の活動を総合的に実施するものとする。
(1) 社会奉仕
(2) 教養の向上
(3) 健康の増進
(4) レクリエーション
(5) 地域社会及び多世代との交流
9 簿冊の備付
老人クラブに次の簿冊を置くものとする。
(1) 会員名簿
(2) 現金出納簿(証票綴を別に作成する。)
(3) 老人クラブ活動日誌
(4) 予算書及び決算書
(5) 備品台帳
10 老人クラブは、クラブ活動にかかる収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、9に掲げる簿冊等を事業終了後5年間保管しておくものとする。