○墨田区老人クラブ連合会助成要綱

昭和48年8月10日

墨厚福発第353号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区老人クラブ助成金を受けている老人クラブによつて構成された連合会(以下「連合会」という。)が実施する事業に対して、その経費の一部を助成することにより老人福祉の増進に資することを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 連合会に対して、毎年度、予算の定める範囲内で助成金を交付する。

(助成申請)

第3条 連合会は、助成金を受けようとするときは、次の書類により区長に申請しなければならない。

(1) 助成金交付申請書(様式1号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(交付決定)

第4条 区長は、助成金の交付申請があつたときは、関係書類を審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、連合会に通知(様式2号)する。

(助成金の請求)

第5条 交付決定通知を受けた連合会が、助成金の請求をするときは、区長に対し請求書(様式3号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第6条 連合会は、助成事業が予定期間内に完了しない場合またはその遂行が困難となつた場合は、すみやかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 連合会は、助成事業が完了したとき、または、助成金の交付にかかる会計年度が終了したときは、区長に対しすみやかに実績報告書(様式4号)を提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第8条 連合会は、助成金に余剰が生じたときは、すみやかにその全部を区長に返還しなければならない。

(取消し)

第9条 連合会が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正手段で助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金をこの要綱の目的以外に使用したとき。

(3) その他、区長の指示に従わなかつたとき。

2 助成金交付決定の取消しをうけた連合会は、すでに受けた助成金の全部、または一部を返還しなければならない。

(その他必要事項)

第10条 連合会は、この助成金にかかる収支に関する帳簿等を備え、収支状況をつねに明確にしておかなければならない。

2 前項の帳簿その他必要書類は、5年間保存するものとする。

この要綱は、昭和48年9月1日から適用する。

様式 省略

墨田区老人クラブ連合会助成要綱

昭和48年8月10日 墨厚福発第353号

(昭和48年9月1日施行)