○墨田区長寿者祝金贈呈事業実施要綱
昭和63年4月13日
63墨厚高第14号
(目的)
第1条 この要綱は、敬老の日にちなんで、区内に居住している最高齢者並びに百歳、米寿及び喜寿の高齢者の長寿を祝福して、長寿者祝金を贈呈し、もつてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(贈呈区分、対象者等)
第2条 長寿者祝金の贈呈区分、受給者、受給者資格認定基準日及び贈呈額等は、次表のとおりとする。
贈呈区分 | 受給者(区内に住民登録又は外国人登録を有する者) | 受給者資格認定基準日 | 贈呈額等 |
最高齢者祝 | 男性最高齢者及び女性最高齢者 | 9月1日 | 祝金50,000円及び最高齢の認定証 |
百歳祝 | 満百歳の者 | 満百歳となる当該月の初日 | 祝金25,000円及び賀寿状 |
米寿祝 | 数え年が88歳の者 | 9月1日 | 祝金10,000円 |
喜寿祝 | 数え年が77歳の者 | 9月1日 | 祝金5,000円 |
(受給者の決定)
第3条 区長は、前条の受給者に該当することとなる者をあらかじめ調査し、長寿者祝金の支給を決定するものとする。
2 区長は、前項により長寿者祝金の受給者として決定した者が贈呈日までに死亡又は転出したときは、贈呈の決定を取り消すものとする。
(未支給祝金の取扱い)
第4条 前条第2項の死亡による贈呈の決定取消しを受けた長寿者祝金のうち、最高齢祝金を除く祝金については当該受給者と世帯又は生計を一にしていた当該遺族に対し、弔慰金として支給できる。
2 最高齢祝の受給者が贈呈日までに死亡又は転出した場合は、新しい最高齢者を当該受給者として決定し、祝金を支給する。
(贈呈日)
第5条 長寿者祝金の贈呈は、毎年9月中(百歳祝については、満百歳を迎える誕生月中)に行うものとする。
(贈呈方法)
第6条 長寿者祝金等は、区長、区職員又は民生委員が受給者宅を直接訪問し、贈呈するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、長寿者祝金の贈呈に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年9月1日から適用する。