○墨田区高齢者にこにこ入浴デー事業実施要綱

昭和63年4月13日

62墨厚高第612号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者を対象として区内の公衆浴場の開放事業を実施することにより、入浴等を通じて高齢者の健康増進と地域との交流を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 開放事業の対象は、次の各号に定める要件に全て該当する者とする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 65歳以上の者

(3) 特別養護老人ホームに住所を有しない者

(委託)

第3条 開放事業の一部は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合墨田支部(以下「墨田支部」という。)に委託して行うものとする。

2 委託料は、予算の範囲内において別に定める額とする。

(実績報告等)

第4条 墨田支部は、毎月8日までに前月分の開放事業の実績を、実績報告書により区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに委託料の支払いをするものとする。

(入浴証の新規交付)

第5条 区長は、区内に住所を有する者で、新たに65歳に達することとなる者を毎月(にこにこ入浴全件名簿により)確認し、入浴証引換ハガキ(様式第1号)を郵送する。

2 区長は、65歳以上の者で、新たに区内に住所を有することとなった者については、入浴証引換ハガキを交付する。

3 前2項により入浴証引換ハガキを受け取った者は、区内の公衆浴場において、入浴証(様式第2号)と引き換えるものとする。

(入浴証の更新)

第6条 入浴証の有効期間は、2年(新規交付者については、次の更新までの期間)とする。

2 区長は、入浴証を更新することとなる年の6月に、入浴証引換ハガキを対象者に郵送する。

3 前項により入浴証引換ハガキを受け取った者は、区内の公衆浴場において、新入浴証と引き換えるものとする。

(入浴証等の再交付)

第7条 入浴証又は入浴証交付ハガキを破損又は紛失したときは、再交付することができる。

(入浴証の利用条件)

第8条 入浴証の交付を受けた者(以下「入浴証受給者」という。)は、次条に定める開放事業の実施日(以下「実施日」という。)に、当該入浴証を区内の公衆浴場に提示することにより、実施日1日当たり1浴場1回限り100円の入浴料金で入浴ができる。ただし、実施日のうち同条第2号及び第3号に規定する日の入浴証受給者並びに入浴証受給者とともに来場した家族の入浴料金は、通常の入浴料金の半額(10円未満切捨て)とする。

2 入浴証受給者は、前項の入浴料金を、入浴する際、区内の公衆浴場に直接支払うものとする。

3 入浴証受給者が、当該入浴証を不正に使用したときは、当該入浴証を無効とする。

(実施日等)

第9条 開放事業の実施日は、次の各号に定める日の開店時から終了時までとする。

(1) 毎週月曜日から金曜日までのいずれか1日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日、冬至の日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

(2) 法に規定する休日(法第3条第2項及び第3項並びに元日(1月1日)を除く。)

(3) 冬至の日

(開店前浴場開放)

第10条 別に定める公衆浴場において、開店前に、その脱衣場を、地域交流の場として開放する。

2 利用料は、無料とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、開放事業に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。ただし、第9条第2号の規定については、平成14年7月1日から適用する。

この要綱は、令和6年7月1日から適用する。

様式 省略

墨田区高齢者にこにこ入浴デー事業実施要綱

昭和63年4月13日 墨厚高第612号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
昭和63年4月13日 墨厚高第612号
平成18年6月29日 墨福高高第234号
平成20年4月7日 墨福高高第1034号
平成29年6月30日 墨福高第707号
平成30年1月30日 墨福高第1598号
令和6年3月7日 墨福高第2166号