○墨田区高齢者にこにこ入浴デー事業実施要綱
昭和63年4月13日
62墨厚高第612号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者を対象として区内の公衆浴場の開放事業を実施することにより、入浴等を通じて高齢者の健康増進と地域との交流を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 開放事業の対象は、次の各号に定める要件に該当する者とする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 65歳以上の者
(3) 特別養護老人ホームに住所を有しない者
(委託)
第3条 開放事業の一部は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合墨田支部(以下「墨田支部」という。)に委託して行うものとする。
2 委託料は、予算の範囲内において別に定める額とする。
(実績報告等)
第4条 墨田支部は、毎月8日までに前月分の開放事業の実績を、実績報告書により区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに委託料の支払いをするものとする。
(入浴証の新規交付)
第5条 区長は、区内に住所を有する者で、新たに65歳に達することとなる者を毎月(にこにこ入浴全件名簿により)確認し、入浴証引換ハガキ(様式第1号)を郵送する。
2 区長は、65歳以上の者で、新たに区内に住所を有することとなった者については、入浴証引換ハガキを交付する。
(入浴証の更新)
第6条 入浴証の有効期間は、2年(新規交付者については、次の更新までの期間)とする。
2 区長は、入浴証を更新することとなる年の6月に、入浴証引換ハガキを対象者に郵送する。
3 前項により入浴証引換ハガキを受け取った者は、区内の公衆浴場において、新入浴証と引き換えるものとする。
(入浴証等の再交付)
第7条 入浴証又は入浴証交付ハガキを破損又は紛失したときは、再交付することができる。
2 入浴証受給者が、当該入浴証を不正に使用したときは、当該入浴証を無効とする。
(1) 毎週木曜日又は金曜日のいずれか1日
(2) 5月5日(子どもの日)
(3) 9月第三月曜日(敬老の日)
(4) 冬至の日
(開店前浴場開放)
第10条 別に定める公衆浴場において、開店前に、その脱衣場を、地域交流の場として開放する。
2 利用料は、無料とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、開放事業に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。ただし、第9条第2号の規定については、平成14年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
様式 省略