○墨田区高齢者福祉電話サービス事業実施要綱
平成9年7月14日
9墨厚高第278号
墨田区高齢者福祉電話設置事業実施要綱(昭和48年11月22日墨厚福発第469号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ひとりぐらし等の高齢者に対して、福祉電話の貸与(区が電話加入権を有する電話を高齢者宅に設置することをいう。以下同じ。)及び当該電話の電話料金の助成又は安否の確認その他各種の相談を民生委員等関係機関の協力を得て行う事業(以下「福祉電話サービス事業」という。)を実施することにより、高齢者の孤独感を解消し、高齢者が地域の中で安心して生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(1) ひとりぐらしの者
(2) 近隣に親族が居住していない者
(3) 所得税が年額42,000円以下で電話加入権を有していない者
(4) 前三号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者
(内容)
第3条 福祉電話サービス事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 高齢者が電話加入権を有していない者に対して、電話の貸与を行うこと。
(2) 福祉電話の貸与を受けた者に対して、次に掲げる電話料金の額の合計額を助成すること。
ア 基本料金額(住宅用電話の回線使用料、屋内配線使用料及び機器使用料の合計額をいう。)
イ 付加使用料金額(身体上の障害から特殊電話装置の使用が必要な場合の特殊電話装置の使用料金額をいう。)
ウ ユニバーサルサービス料金額
(3) 福祉電話サービス事業の利用者に対して、電話により、次の各号に掲げる相談活動等を行うこと。
ア 定期的な安否の確認
イ 各種相談の受付とこれに対する助言及び民生委員等関係機関への取次ぎ
ウ その他第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。
(4) 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
2 区長は、福祉電話の貸与の利用者の死亡等により、徴収が困難であると認める区の負担分以外の電話料金及び通話料金を助成することができる。
(福祉電話サービス事業の申請及び決定等)
第4条 福祉電話サービス事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉電話サービス事業申請書(様式第1号)を区長に提出するものとする。
2 電話の貸与を利用しようとする申請者であって、借家に居住する場合は、当該借家の所有者又は管理者の承諾書(様式第2号)を区長に提出するものとする。
(民生委員等関係機関への通知)
第5条 区長は、前条第3項の規定による決定をしたときは、民生委員等関係機関にその旨を通知することができる。
(電話料金の助成方法等)
第6条 電話料金の助成は、第4条第1項に規定する福祉電話サービス事業申請書に記載された委任項目に基づき、東日本電信電話株式会社その他電話による電気通信事業者(以下「NTT東日本等」という。)に区が直接払い込むことによって行う。
2 電話料金の助成は、助成の決定をした日の属する月の電話料金から行う。
4 福祉電話の貸与の利用者は、区が決定した登録電話会社及び割引サービスを利用するものとする。
(福祉電話の貸与をした利用者の通話料金の徴収)
第7条 区長は、福祉電話の貸与をした利用者の滞納等により、通話料金をNTT東日本等に対し負担することがあったときは、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)に基づき当該通話料金に係る納入通知書を利用者に対して発行するものとする。
2 利用者は、前項の規定による納入通知があったときは、納付期限までに当該通話料金を区長が指定する金融機関等に納入するものとする。
(変更事項の届出)
第8条 利用者は、福祉電話サービス事業申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに区長に届け出るものとする。
(福祉電話サービス事業の取消し)
第9条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話サービス事業の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 第2条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 長期入院等により福祉電話サービス事業を利用することができなくなったとき。
(3) 前二号に掲げるもののほか、その他区長が福祉電話サービス事業をする必要がないと認めたとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、電話料金の助成の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(電話の使用上の注意)
第11条 福祉電話の貸与を受けた者は、電話を適切な管理のもとに使用しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、福祉電話サービス事業について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
様式 省略