○墨田区高齢者相談員設置要綱
昭和50年4月1日
50墨厚福発第164号
(設置)
第1条 高齢者世帯の家庭を訪問し、話合い又は相談の相手をするなどして、高齢者の精神面でのサービスの充実を図るため、高齢者相談員を設置する。
(依頼)
第2条 区長は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員に、高齢者相談員の業務を依頼する。
(対象世帯)
第3条 高齢者相談員の業務の対象となる高齢者世帯(以下「対象世帯」という。)とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの世帯
(2) 65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯
(業務)
第4条 高齢者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 対象世帯の家庭について調査し、その実情を把握すること。
(2) 対象世帯に対し、話合い、相談又は助言を行うこと。
(3) 高齢者の福祉増進のため、福祉事務所、地域包括支援センター、高齢者みまもり相談室、社会福祉協議会等の関係機関の業務に協力すること。
(任期)
第5条 高齢者相談員の任期は、3年とする。ただし、補欠の高齢者相談員は、前任者の残任期間とする。
(活動費の支給)
第6条 高齢者相談員に対しては、別に定めるところにより活動費を支給する。
付則
この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。