○墨田区高齢者相談員設置要綱

昭和50年4月1日

50墨厚福発第164号

(設置)

第1条 高齢者世帯の家庭を訪問し、話合い又は相談の相手をするなどして、高齢者の精神面でのサービスの充実を図るため、高齢者相談員を設置する。

(依頼)

第2条 区長は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員に、高齢者相談員の業務を依頼する。

(対象世帯)

第3条 高齢者相談員の業務の対象となる高齢者世帯(以下「対象世帯」という。)とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの世帯

(2) 65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯

(業務)

第4条 高齢者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 対象世帯の家庭について調査し、その実情を把握すること。

(2) 対象世帯に対し、話合い、相談又は助言を行うこと。

(3) 高齢者の福祉増進のため、福祉事務所、地域包括支援センター、高齢者みまもり相談室、社会福祉協議会等の関係機関の業務に協力すること。

(任期)

第5条 高齢者相談員の任期は、3年とする。ただし、補欠の高齢者相談員は、前任者の残任期間とする。

(活動費の支給)

第6条 高齢者相談員に対しては、別に定めるところにより活動費を支給する。

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

墨田区高齢者相談員設置要綱

昭和50年4月1日 墨厚福発第164号

(平成25年5月21日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
昭和50年4月1日 墨厚福発第164号
平成15年9月8日 墨福高高第360号
平成16年11月26日 墨福高高第448号
平成18年3月28日 墨福高高第1104号
平成25年5月21日 墨福高第123号