○墨田区老人ホーム入所判定委員会に関する要綱
昭和61年9月10日
61墨厚高第321号
(目的)
第1条 老人福祉法(以下「法」という。)第11条第1項第1号から第3号までに規定する措置の要否の判定等を行い、措置事務の適正な実施を図るため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区老人ホーム入所判定委員会の組織、運営等に関して必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について判定又は検討を行う。
(1) 法第11条第1項第2号又は第3号に規定する措置(以下「入所措置」という。)の要否に関すること。
(2) 所長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要否に関すること。
(3) 第1号で要と判定された者に係る入所するまでの待機期間中の在宅処遇の方針に関すること。
(4) 第1号で否と判定された者に係る処遇の方針に関すること。
(5) その他所長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、所長が次に掲げる職にある者のなかから、任命又は委嘱する委員をもって構成する。
(1) 高齢者福祉課長
(2) 老人福祉指導主事
(3) 高齢者福祉課支援係長
(4) 保健所長又はその指定する保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に定める保健師
(5) 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師
(6) 法第20条の5に規定する老人福祉施設の長又はその指定する指導員
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター長又はその指定する支援相談員
(8) その他所長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(主宰)
第5条 委員会は、老人福祉指導主事が主宰する。
(招集)
第6条 委員会は、所長が招集する。
(措置の基準)
第7条 第2条に規定する入所措置及び入所措置継続の要否判定は、別紙1「措置の基準」による。
(入所措置継続の要否の判定)
第8条 第2条第2項に規定する入所措置継続の要否の判定は、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による届出に基づいて行うものとする。
(報告)
第9条 委員会は、第2条に規定する判定又は検討の結果を別紙2「老人ホーム入所判定審査票」(以下「審査票」という。)により所長に報告するものとする。
(緊急入所措置)
第10条 所長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会への諮問をまたずに入所措置をとることができる。
2 前項の規定による処置については、所長は、次の会議においてその経過を説明するものとする。
(守秘義務)
第14条 委員は、審査票の内容その他職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(解任等)
第15条 所長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任又は解嘱することができる。
(1) 委員の資格を失つたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他、職務を行うに適当でないと認められるとき。
(事務局)
第16条 委員会の事務局は、高齢者福祉課に置く。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和61年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
別紙 省略