○墨田区老人ホーム措置費用徴収金認定要綱
昭和62年7月2日
62墨厚高第104号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 費用徴収事務(第3条―第5条)
第3章 被措置者の階層区分の認定(第6条―第11条)
第4章 主たる扶養義務者の決定(第12条―第14条)
第5章 主たる扶養義務者の階層区分の認定(第15条―第18条)
第6章 費用徴収月額の決定(第19条―第21条)
第7章 収入等に著しい変動が生じた場合の取扱い(第22条―第25条)
第8章 徴収金の更正及び還付(第26条―第28条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による入所委託又は養護委託(以下「措置」という。)に要する費用を支弁した区長が、法第28条及び老人福祉法施行細則(昭和40年墨田区規則第8号。以下「細則」という。)第8条の2の規定に基づき被措置者又はその扶養義務者から徴収する措置費用徴収金の認定について必要な事項を定め、もって徴収事務の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(1) 被措置者 法第11条の規定により措置を受けている者をいう。
(2) 扶養義務者 配偶者及び子をいう。
(3) 主たる扶養義務者 扶養義務者のうち、細則別表(2)扶養義務者費用徴収基準(以下「扶養義務者費用徴収基準」という。)の適用対象となる者をいう。
(4) 施設 法第15条に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームをいう。
第2章 費用徴収事務
(費用徴収の実施者)
第3条 費用徴収は、細則第1条の規定により区長の委任を受けた福祉事務所長が行う。
2 福祉事務所長は、前項の書類の提出があったときは、審査及び調査の上、細則第8条の2第4項の規定により費用徴収月額の決定を行う。
3 福祉事務所長は、被措置者に係る費用徴収月額の決定又は変更を行ったときは、老人ホーム徴収金決定(変更)通知書(第2号様式)により被措置者に対し通知するとともに、施設にその写しを送付するものとする。
(主たる扶養義務者に係る費用徴収事務)
第5条 福祉事務所長は、主たる扶養義務者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第5項の規定により、提供された特定個人情報等により、その者の課税状況を確認するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により確認した課税状況に基づき、細則第8条の2第4項の規定により、費用徴収月額の決定を行う。
3 福祉事務所長は、主たる扶養義務者に係る費用徴収月額の決定又は変更を行ったときは、老人ホーム徴収金決定(変更)通知書により主たる扶養義務者に通知するものとする。
第3章 被措置者の階層区分の認定
(1) 年金、恩給その他これらに類する定期的に支給される金銭(以下「年金収入等」という。) 前年において実際に支給された金額又は支給されるべき金額の合計額とし、遡って年金の受給権が生じ、それまでの年金を一度に受給した場合の額は、対象とする年に支給されるべき1年分の金額とする。
(2) 地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入 所得税の確定申告を行っている場合はその課税標準として把握された所得金額とし、確定申告を行っていない場合は総収入から課税上の必要経費を控除した額とする。
(3) 公社債の利子、法人から受ける利益の配当等の収入 所得税の課税標準として把握された所得(所得税において総合課税を選択したものに限る。)金額とする。
(4) 不動産(次号に掲げるものを除く。)及び動産の処分による収入、山林所得、一時所得(生命保険契約に基づく一時金、満期返戻金等)等の収入 所得税の課税標準として把握された所得金額とする。
(5) 所得税において分離課税とされた譲渡所得に係る収入 所得税の課税標準として把握された長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額とする。
2 収入として認定しないものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 老人ホーム入所前の退職金等の臨時的な収入
(2) 見舞金、臨時的な仕送り等による収入
(3) 地方公共団体から支給された金銭又は社会事業団体その他から恵与された慈善的性質を有する金銭
(4) 施設からいわゆる個人的経費として支給される金銭
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)において収入として認定しないこととされている収入等社会通念上収入として認定することが適当でないと判断される金銭
3 必要経費として認定するものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 所得税、住民税、相続税、贈与税等の租税(固定資産税、都市計画税等不動産に係るものを除く。)
(2) 社会保険料又はこれに準ずるもの
(3) 医療費(差額ベット代、付添費用、医薬品購入費等医療を受けるのに通常必要とされる一切の経費をいう。ただし、保険等で補填される金額を除く。)。ただし、入所前の医療費で、入所により支出する必要のなくなるものを除く。
(4) 被措置者の仕送りにより生活している配偶者等(次号に規定する配偶者を除く。)がいる場合は、当該仕送り額。ただし、次の算式によって算出した額を限度とする。
〔{前年4月1日現在の生活保護基準額(1類+2類)×1.5}+各加算金額+家賃等実経費〕×12月-(仕送りを受ける者の前年の収入額)
(5) 被措置者から仕送りを受けている施設入所配偶者がいる場合は、当該仕送り額。ただし、27万円から当該配偶者の収入額を控除して得た金額を限度とする。
(6) 災害により資産が損害を受けた場合において、これを補填するために必要とされる費用
(7) 入所前から継続して返済している被措置者名義の世帯更生資金等のやむを得ない借金の返済
(8) 身体障害者の日常生活用具等被措置者の日常の用に供される補装具の購入費
(9) その他支出せざるを得ない事由が被措置者にあると福祉事務所長が認めるものの購入費
(収入等の確認方法)
第8条 収入は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第5項の規定により、提供された特定個人情報等により確認する。
2 必要経費は、次に掲げるものにより確認する。
(1) 所得税、住民税等の租税 各税の領収書、納税証明書又は所得税の源泉徴収票等納税を確認することができるもの
(2) 社会保険料、医療費、仕送り金等 領収書又はこれに代わる支払を証明することができるもの(領収書等がない場合は、施設の長の証明による。)
(対象収入額の推定算出)
第9条 福祉事務所長は、被措置者から収入申告書の提出がない場合又は提出された収入申告書では対象収入額を明らかにすることができない場合は、被措置者、扶養義務者、施設、関係機関等に対し、法第36条の規定により、収入及び必要経費に関する調査を行い、対象収入額推定認定書(第3号様式)により、その者の対象収入額を推定算出する。
(階層区分の認定時期)
第10条 被措置者の階層区分の認定は、次の各号に定める日に行う。
(1) 新たに措置を開始した場合 措置開始日
(2) 措置継続の場合 毎年7月1日
(被措置者が生活保護受給者である場合の階層区分の認定)
第11条 被措置者が生活保護法による保護を受けている場合(保護停止期間中の場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合の階層区分は、対象収入の額にかかわらず、第1階層とする。
第4章 主たる扶養義務者の決定
(主たる扶養義務者の決定)
第12条 主たる扶養義務者は、原則として被措置者の出身世帯(被措置者が入所の際、同一の住居に居住し、生計を一にしていた世帯をいう。以下同じ。)に属する者とする。
2 前項の扶養義務者が2人以上いる場合は、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、別世帯にある扶養義務者が次のいずれかに該当する場合は、その者を主たる扶養義務者とする。
(1) 墨田区内に居住している扶養義務者が住居等の関係で被措置者と別居している場合で、被措置者が主として当該扶養義務者の仕送りにより生計を維持している等社会通念上同一世帯と同様であると認められる場合
(2) 扶養義務者から仕送りを受けて軽費老人ホーム又は有料老人ホームに入所していた老人を措置する場合で、その扶養義務者が、細則別表(2)に規定するD14階層に該当する場合
4 前項の仕送り者が複数いる場合は、そのうちで最高額の仕送りをしている者を主たる扶養義務者とする。
5 出身世帯に属する扶養義務者がいない場合で、出身世帯に属さない扶養義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を主たる扶養義務者とする。
(1) 当該扶養義務者の所得税又は住民税の所得割の計算において、被措置者を所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族としているとき。
(2) 当該扶養義務者が健康保険若しくは船員保険の被保険者、国家公務員共済組合若しくは地方公務員等共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であって、これらの制度の給付において被措置者を扶養親族としているとき(前号に該当するときを除く。)。
(3) 当該扶養義務者の給与の計算において、被措置者を一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準じる手当の支給対象としているとき(前2号に該当するときを除く。)。
(4) 前各号に該当する場合を除き、被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、主たる扶養義務者と認められるとき。
6 前項第3号において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上いるときは、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。
7 福祉事務所長は、前各項の規定により定められた主たる扶養義務者と被措置者との関係が疎遠であり、その理由が両者の生活歴等から判断して妥当と認められる場合その他主たる扶養義務者の認定等に関する取扱いについて著しい不合理が生ずる特別の事情がある場合は、当該主たる扶養義務者を除いた扶養義務者の中から主たる扶養義務者を定める等適当な措置を講ずることができる。
(主たる扶養義務者の決定の時期)
第13条 主たる扶養義務者の決定は、次の各号に定める日に行う。
(1) 新たに措置を開始した場合 措置開始日
(2) 措置継続の場合 毎年7月1日
(主たる扶養義務者に変動が生じた場合等)
第14条 福祉事務所長は、主たる扶養義務者が死亡し、又は行方不明となったときは、その翌月の初日に新たな主たる扶養義務者を決定するものとする。
2 主たる扶養義務者が転出した場合は、次に定めるところによる。
(1) 残存する世帯に扶養義務者がいる場合は、翌年度の初日に、残存する出身世帯から新たな主たる扶養義務者を決定する。
(2) 残存する世帯に扶養義務者がいない場合又は残存する世帯がない場合は、主たる扶養義務者の転出先の世帯を出身世帯とし、引き続きその者を主たる扶養義務者とする。
3 主たる扶養義務者の決定後、墨田区内に配偶者又は子が転入してきた場合は、翌年度の初日に、それらの者を含め主たる扶養義務者を決定する。
第5章 主たる扶養義務者の階層区分の認定
(課税状況等の確認方法)
第15条 福祉事務所長は、扶養義務者の課税額について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第5項の規定により提供された特定個人情報等により確認する。
(階層区分の認定時期)
第17条 主たる扶養義務者の階層区分の認定時期は、第13条の規定により主たる扶養義務者を決定したときとする。
第18条 削除
第6章 費用徴収月額の決定
(費用徴収月額の決定)
第19条 費用徴収する額は、月額により決定する。ただし、月の中途で入所又は退所した者に係るその入退所した日の属する月分の費用徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
2 養護老人ホームで月の中途で部屋替えがあり費用徴収月額に変更が生ずる場合は、翌月から、細則別表(1)の備考2の規定による費用徴収月額を徴収する。
3 被措置者を他の施設に措置替えした場合のそれぞれの施設の費用徴収月額は、第1項の例により日割計算を行った額とする。この場合の日割計算は、いずれかの施設の実措置日数から1日を減じて行うものとする。ただし、1日分の費用徴収金額に差が生ずる場合には、その額の高い施設の実措置日数から1日を減ずるものとする。
(被措置者が2人以上となる場合の主たる扶養義務者の費用徴収月額)
第20条 被措置者が2人以上となる場合の主たる扶養義務者の費用徴収月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 最初に措置された者を被措置者として費用徴収月額を決定する。
(2) 同時に措置された場合は、主たる扶養義務者の費用徴収月額が低額となる者を被措置者として費用徴収月額を決定する。
(主たる扶養義務者が未成年者である場合の費用徴収)
第21条 主たる扶養義務者が未成年者である場合は、費用徴収を行わない。ただし、その者が年度途中で成年に達した場合は、その者の誕生日が月の初日であるときは当月初日から、誕生日が月の中途のときは翌月の初日から費用徴収を行う。
第7章 収入等に著しい変動が生じた場合の取扱い
(被措置者等の申立て)
第22条 被措置者又は主たる扶養義務者(以下「被措置者等」という。)は、収入が著しく減少し、又は必要経費が著しく増大したことにより、費用徴収月額の納入が困難となったときは、福祉事務所長に対し、費用徴収月額の変更の申立てをすることができる。
2 福祉事務所長は、前項の階層区分の変更により費用徴収月額の変更を行うことを決定したときは、老人ホーム徴収金決定(変更)通知書により、当該被措置者等に通知するものとする。
第8章 徴収金の更正及び還付
(徴収金の更正)
第26条 福祉事務所長は、収入金額又は必要経費の認定等の誤りにより、階層区分又は徴収金額(以下「階層区分等」という。)の決定に誤りがあった場合は、次の各号に定めるところにより階層区分等の変更を行う。
(1) 誤って決定した徴収月額よりも正当な徴収月額が高い場合 誤認を発見した日の属する月の翌月初日をもって階層区分等の変更決定を行う。ただし、明らかに被措置者又はその主たる扶養義務者の責めに帰すべき事由により徴収額を誤って決定した場合には、更正すべき月に遡及して階層区分等の変更を行う。
(2) 誤って決定した徴収月額よりも正当な徴収月額が低い場合 更正すべき月に遡及して階層区分等の変更を行う。
2 前項の規定は、税の更正、決定等により税額に変更があった場合に準用する。
2 徴収金の還付は、あらかじめ還付日を定めて行うものとする。
3 福祉事務所長は、徴収金の還付を行う場合には、当該徴収金の納入のあった日の翌日から前項の還付日までの期間の日数に応じ、還付すべき金額に年7.3パーセントの割合(当該年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントに満たない場合は、還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した還付加算金をその還付すべき金額に加算しなければならない。
4 還付加算金の額の計算において、前項に規定する加算した割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。
(還付加算金の端数計算)
第28条 還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる還付額に1,000円未満の端数があるとき、又はその還付額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
付則
1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行前になした費用徴収に関する手続その他の行為は、この要綱によってなしたものとみなす。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略