○墨田区ねたきり高齢者寝具洗たく乾燥助成事業実施要綱

昭和53年5月23日

53墨厚福発第411号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区内の常時が床の状態にある高齢者(以下「ねたきり高齢者」という。)の寝具類の洗たく及び乾燥に要する費用の一部を助成することにより、ねたきり高齢者家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、快適な日常生活を過ごさせることにより高齢者の福祉の増進に資するものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となるねたきり高齢者は、次の各号の要件を備えた者及びこれに準ずると区長が認めた者とする。ただし、医療施設等に入つている者は除く。

(1) 65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定において、「要介護3」以上の認定を受けたもの

(2) 家庭においては、寝具の洗たく乾燥が困難なもの

(助成)

第3条 助成は、予算の定める範囲で次のとおり行うものとする。

(1) 寝具類の洗たくは、年1回一組を行うものとする。

(2) 寝具類の乾燥は、毎月一組を1回行うものとする。ただし、洗たくをする月は除く。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、寝具洗たく乾燥助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出するものとする。

(決定)

第5条 区長は、申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めたときは助成を決定する。

(通知)

第6条 助成することを決定したときは、寝具洗たく乾燥助成決定通知書(第2号様式)により、助成しないことを決定したときは、寝具洗たく乾燥不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(決定の取消し)

第7条 区長は、助成を受けた者が次の各号に該当することを知つたときは、助成の決定を取り消すとともに、当該寝具類の洗たく及び乾燥に要した経費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条の要件に該当しなくなつたとき。

(2) 偽りその他不正の手段によつて、助成を受けたとき。

(委託)

第8条 寝具類の洗たく及び乾燥は、業者に委託して行うものとする。

(自己負担金の支払い)

第9条 助成の決定を受けた者は、別表に定める自己負担額を委託業者に支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和53年6月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第9条の規定については、平成12年6月1日から適用する。

1 この要綱は、平成15年7月1日から適用する。

2 この要綱適用の際、この要綱による改正前のねたきり高齢者寝具洗たく乾燥助成事業実施要綱の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、当該用紙の存する間、なお使用することができることとする。

この要綱は、平成26年10月1日から適用する。

別表

区分

自己負担額

生活保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給者

老齢福祉年金受給者のうち住民税非課税世帯

0円

その他の世帯

洗たく1回につき500円

乾燥1回につき200円

様式 省略

墨田区ねたきり高齢者寝具洗たく乾燥助成事業実施要綱

昭和53年5月23日 墨厚福発第411号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
昭和53年5月23日 墨厚福発第411号
平成15年6月30日 墨福高高第220号
平成16年3月31日 墨福高高第840号
平成22年6月24日 墨福高第254号
平成26年11月10日 墨福高第912号