○ねたきり在宅高齢者等介助者慰労助成事業実施要綱

昭和63年3月29日

62墨厚高第598号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり高齢者等を介護している介助者を慰労することにより、介助者の精神的負担を軽減し、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定において、要介護3以上の認定を受けた者(在宅に限る。以下「被介助者」という。)を日常介助している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内在住の65歳以上の被介助者を日常介助している家族

(2) 区内在住の被介助者を日常介助している65歳以上の家族

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に適当であると認める者

(助成内容)

第3条 助成は、年1回行うものとし、その内容は、4,000円相当分のはり・灸・マッサージ券(第1号様式。以下「三療券」という。)を2枚交付することとする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、ねたきり在宅高齢者等介助者慰労助成交付(再交付)申請書(第2号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の申請書のほかに本人確認が必要な場合は、区長はその資料の提出を求めることができるものとする。

3 第1項に規定する申請書の内容に変更が生じた場合は、区長に変更後の内容を届け出るものとする。

(決定)

第5条 区長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、ねたきり在宅高齢者等介助者慰労助成決定(却下)通知書(第3号様式)により、申請者に通知するとともに、三療券を交付するものとする。

(三療券の再交付)

第6条 三療券の交付を受けた者が、三療券を汚損、破損又は紛失したときは、ねたきり在宅高齢者等介助者慰労助成交付(再交付)申請書により、三療券の再交付を区長に申請することができる。

(三療サービスの実施)

第7条 三療券の交付を受けた者は、はり、灸、マッサージ等の施術(以下「三療サービス」という。)を受けることができる。

2 三療サービスは、区が指定する団体(以下「指定団体」という。)に委託して行うものとする。

3 三療券の交付を受けた者は、指定団体の施術者から三療サービスを受けた際、三療券を引き渡すものとする。

(資格の喪失)

第8条 利用者が第2条各号のいずれにも該当しなくなったときは、利用の資格を喪失するものとする。ただし、資格を喪失した日の属する年度に限り三療券を利用することができることとする。

(負担の軽減)

第9条 この事業の実施に当たっては、対象者がねたきりの高齢者等を介護している介助者であることに鑑み、三療券の交付の申請等に係る申請者の負担の軽減を図るように努めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ねたきり在宅高齢者等介助者慰労助成事業に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正前のねたきり在宅老人介助者慰労助成事業実施要綱第2号様式は、現に用紙が存する間、なお、使用することができる。

1 この要綱は、平成15年7月1日から適用する。

2 この要綱適用の際、この要綱による改正前のねたきり在宅高齢者介助者慰労助成事業実施要綱の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、当該用紙の存する間、なお使用することができることとする。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 省略

ねたきり在宅高齢者等介助者慰労助成事業実施要綱

昭和63年3月29日 墨厚高第598号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
昭和63年3月29日 墨厚高第598号
平成15年3月31日 墨福高高第708号
平成15年6月30日 墨福高高第229号
平成19年2月26日 墨福高高第856号
平成29年3月22日 墨福高第1557号