○墨田区高齢者火災安全システム事業実施要綱
平成11年12月1日
11墨厚高高第526号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者のみの世帯等の高齢者の家庭内での火災による緊急事態に備え、住宅用防災機器及び日常生活用具(以下「機器等」という。)を給付すること(以下「高齢者火災安全システム事業」という。)により、在宅高齢者の生活の安全を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 高齢者火災安全システム事業の対象者は、墨田区内に住所を有する世帯の高齢者で、別表1の種目欄に定める種目ごとに対象者欄に定めるものとする。
2 区長は、前項に規定する者のほか、特に必要と認める者を、高齢者火災安全システム事業の対象者とすることができる。
(機器等の種目及び性能等)
第3条 給付を行う機器等の種目及び性能等は、別表1の種目欄及び性能等欄に定めるところによる。
(申請)
第4条 高齢者火災安全システム事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、墨田区高齢者火災安全システム利用申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 申請者の居住する家屋が借家等である場合は、当該家屋の所有者又は管理者の同意を得なければならない。
(機器等の管理)
第7条 利用者は、機器等を給付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、高齢者火災安全システム事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成11年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和4年9月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際現にこの要綱による改正前の第6条の規定により専用通報機の貸与の決定を受けた者については、令和12年3月31日までの期間においてなお従前の例による。ただし、当該貸与期間中に当該専用通報機が修理困難となった場合はこの限りでない。
3 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の様式により作成した用紙で、現に存ずるものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1
区分 | 種目 | 対象者 | 性能等 |
住宅用防災機器 | 火災警報器 | 65歳以上の高齢者のみの世帯の高齢者 | 1 火災報知設備及び簡易型火災警報器(以下「火災警報器」という。)は室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 2 日本消防検定協会において、検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされているものであること。 |
自動消火装置 | 65歳以上の高齢者のみの世帯の高齢者 | 1 下方放出型簡易自動消火装置(以下「自動消火装置」という。)は、室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し初期火災を消火し得るものであること。 2 財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防用設備等認定委員会において、認定ラベルの貼付がなされているものであること。 | |
ガス安全システム | 65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な高齢者のみの世帯の高齢者 | 1 警報器からの信号受信、ガスの異常使用、地震などの時にガスを自動的に元で遮断し、安全を確保するものであること。 | |
日常生活用具 | 電磁調理器 | 65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な高齢者のみの世帯の高齢者 | 1 電磁による調理器であって、安全かつ取扱いが容易なものであること。 |
別表2
階層区分 | 利用者負担額 | ||||
火災警報器 | 自動消火装置 | ガス安全システム | 電磁調理器 | ||
Ⅰ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
Ⅱ | 条例第10条第2号に規定する者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
Ⅲ | 条例第10条第3号に規定する者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
Ⅳ | 条例第10条第4号に規定する者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
Ⅴ | 条例第10条第5号に規定する者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
Ⅵ | 条例第10条第6号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
Ⅶ | 条例第10条第7号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
Ⅷ | 条例第10条第8号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
Ⅸ | 条例第10条第9号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
Ⅹ | 条例第10条第10号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
XI | 条例第10条第11号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
XⅡ | 条例第10条第12号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
XⅢ | 条例第10条第13号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
XⅣ | 条例第10条第14号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
XⅤ | 条例第10条第15号に規定する者 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
備考
火災警報器は、熱感知型又は煙感知型の火災警報器1台分をいい、自動通報はしない。
様式 省略