○墨田区老人福祉センター(A型)事業実施要綱

平成2年1月9日

1墨厚高第467号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人の健康で明るい生活を援助することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この要綱により、すみだ福祉保健センター内の老人福祉センター(以下「センター」という。)において実施する老人福祉センター(A型)事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活・就労・健康等の相談及び指導に関すること。

(2) 機能訓練その他健康の保持増進に関すること。

(3) 教養の向上及びレクリェーションに関すること。

(4) 老人クラブの活動に対する援助等に関すること。

(5) その他区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 センターの施設は、相談室、理学療法室、更衣室、集会室兼教養娯楽室及び浴室その他必要な施設とする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、区内に住所を有するおおむね60歳以上の者及び老人クラブ等の団体とする。

(利用料)

第5条 事業の利用料は無料とする。ただし、事業に使用する材料費については、その一部又は全部を利用者負担とする。

(利用の手続)

第6条 第2条第2号に定める機能訓練を受けようとする者は機能訓練申込書(第1号様式)を、老人クラブ等の団体がセンターの施設を利用しようとするときは施設利用申込書(第2号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込書は、利用日の3箇月前の応当日から利用日の5日前までに区長に提出しなければならない。

(利用の不承認)

第7条 区長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、前条による利用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、利用を終了したときは、使用した施設等を原状に回復しなければならない。

(休館日)

第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(2) 1月2日及び同月3日

(3) 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第10条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(管理及び運営委託)

第11条 センターの管理及び運営については、社会福祉法人墨田区社会福祉事業団に委託して行うものとする。

(補則)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区老人福祉センター(A型)事業実施要綱

平成2年1月9日 墨厚高第467号

(平成元年4月1日施行)