○東京都公衆浴場商業協同組合墨田支部に対する補助金交付要綱

昭和57年4月20日

57墨厚高発第201号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都公衆浴場商業協同組合墨田支部(以下「墨田支部」という。)が実施する事業に対し、その経費の一部を補助することにより、事業の運営を円滑にし、もつて地域住民のコミュニティ形成の促進に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金は、次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する墨田支部に支給する。

(1) 区内に住所を有する乳幼児から小学生までを対象とするしようぶ湯の無料開放事業(以下「しようぶ湯の無料開放事業」という。)

(2) 区内に住所を有する65歳以上の者で老人にこにこ入浴デー制度による入浴証を保持するものを対象とするゆず湯の無料開放事業(以下「ゆず湯の無料開放事業」という。)

(補助金の額及び使途)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、区長が別に定める額とする。

2 補助金は、次に掲げる経費に充てるものとする。

(1) しようぶ湯の実施に必要なしようぶの購入費

(2) ゆず湯の実施に必要なゆずの購入費

(補助金の交付申請)

第4条 墨田支部の支部長(以下「墨田支部長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る補助の可否及びその額を決定し、その旨を補助金交付指令書(第2号様式)により、墨田支部長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第6条 墨田支部長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 墨田支部長は、補助対象事業が終了したときは、速やかに実績報告書(第4号様式)及び収支決算書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 区長は、墨田支部長が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受け、若しくは補助金を補助対象事業以外の目的に使用したとき又は補助対象事業を変更し、若しくは廃止したとき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。

様式 省略

東京都公衆浴場商業協同組合墨田支部に対する補助金交付要綱

昭和57年4月20日 墨厚高発第201号

(昭和57年4月1日施行)