○墨田区認知症高齢者見守りGPS利用助成事業実施要綱
平成12年3月31日
11墨厚高高第867号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の認知症(疑いを含む。)により行方不明となる可能性のある高齢者(以下「認知症高齢者」という。)を抱える家族がGPS機能付きの端末機による位置探索システムを利用した場合に、新規登録料及び位置探索システム利用料(以下「利用料等」という。)を助成することにより、認知症高齢者の早期発見及び保護を図るとともに、介護者の負担を軽減することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 この事業の対象者は、墨田区内に居住するおおむね65歳以上の認知症高齢者を在宅で介護する世帯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該高齢者の介護保険の要介護認定結果が、要介護1以上のもの
(2) 当該高齢者に認知症の症状があることが検査結果等で明らかなもの
(3) 当該高齢者が認知症と疑われる症状により行方不明者として過去に警察署等で保護されたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第3条 事業内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 端末機の貸出し
認知症高齢者の家族に位置情報専用端末機を貸し出し、認知症高齢者の位置情報を提供する。
(2) 個人賠償責任補償保険の付保
認知症高齢者が、日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする保険を付保する。この場合において補償の範囲は、契約に適用される約款、特約条項等で規定される範囲とする。
2 区長は、前項の申請書を受理したときは、資格要件に該当するか否かを調査し、助成の可否を決定する。
4 区長は、第2項の規定により助成することを決定したときは、当該助成の決定をした者(以下「助成決定者」という。)の利用に関し、位置探索システムの提供事業者と契約を締結するものとする。
(利用料等の助成)
第5条 区長は、助成決定者に対し、利用料等のうち、次に掲げる額を助成するものとする。
(1) 新規加入料金
(2) 月額基本料金から次項に規定する自己負担額を差し引いた額
(1) 生活保護世帯 0円
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援受給者がいる世帯 0円
(3) 老齢福祉年金受給者がいる世帯で、かつ、住民税非課税世帯 0円
(4) 前3号に掲げる世帯以外の世帯 800円
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めたときは、利用料等の全額を助成することができる。
(助成の取消し)
第6条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかの要件に該当する場合は、助成を取り消すものとする。
(1) 認知症高齢者が資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 認知症高齢者が介護保険施設等の施設に入所したとき。
(3) 助成決定者が虚偽の申請によって助成を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が、助成する必要がないと認めたとき。
2 区長は、助成の取消しをする場合は、認知症高齢者見守りGPS利用料等助成取消通知書(第3号様式)により、助成決定者に通知するものとする。
(関係機関への通知)
第7条 区長は、助成の決定をしたときは、関係機関にその旨を通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から適用する。
様式 省略