○墨田区高齢者自立支援住宅改修助成事業実施要綱
平成12年3月31日
11墨厚高高第851号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が、自ら居住する住宅を次の各号に掲げる目的で改修するに際し、必要な助成を行うことにより、高齢者の居宅内での生活を容易にし、もって高齢者の自立を支援することを目的とする。
(1) 介護予防
(2) 動作の容易性の確保(痛みの軽減等)
(3) 行動範囲の拡大の確保
(4) 介護の軽減
(5) その他区長が必要と認めるもの
(助成の種類と限度額)
第2条 助成の種類は、予防改修助成及び設備改修助成とし、その対象とする工事は、当該各号に掲げるものとする。
(1) 予防改修助成
次に掲げる工事は、予防改修助成対象工事とし、その仕様等は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める住宅改修費に準じるものとする。
ア 手すりの取付け
イ 床段差の解消
ウ 滑りの防止や移動の円滑化等のための床材の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
カ その他これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事
(2) 設備改修助成
次に掲げる工事は、設備改修助成対象工事とする。
ア 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
イ 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
ウ 洋式便器等への便器の取替え及びこれに付帯して必要な工事(ただし、法に定める住宅改修費の支給を受ける工事及び予防改修助成を受ける工事を除く。)
2 助成対象限度額は、予防改修助成又は設備改修助成でそれぞれ200,000円とする。ただし、改修に要した費用の額が200,000円に満たない場合には、その額を助成対象限度額とする。
3 当該工事が新築工事の場合には、助成の対象としない。
(助成対象者)
第3条 住宅改修助成の対象者は、次条第1項に規定する申請時に区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修を必要とすると認められるものとする。
2 予防改修助成にあっては、法による要介護認定を受けていない者及び要介護認定の結果が要介護・要支援(以下「要介護者等」という。)以外の者とする。この場合において、助成申請時に、法による要介護認定の申請中の者については、対象者とみなす。
3 設備改修助成にあっては、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護者等であって、身体機能の低下により既存の設備を使用することが困難となったものなったもの
(2) その他区長が認める者
(助成申請)
第4条 住宅改修助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該工事に着手する前に墨田区高齢者自立支援住宅改修助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 工事計画書(原則として改修前と改修後の図面又は写真)
(2) 見積書
(3) 申請者が当該住宅の単独所有者でない場合には、当該住宅の共有者、所有者又は管理者の承諾書
(助成の決定)
第5条 区長は、前条の申請があったときは、改修の必要性や効果を調査し、必要に応じて住宅改修に関する専門知識を有する者の意見を参考にして助成の可否を決定する。
3 区長は、第3条第2項後段の対象者が要介護者等となった場合は、その決定を取り消す。
(工事の確認)
第6条 申請者は、当該工事が完了したときは、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは速やかに実地調査を行い、必要に応じて次の措置をとるものとする。
(1) 工事の施工に瑕疵があるときは、申請者に対して再工事をするよう指導できる。
(2) 正当な理由なく工事計画書の内容を著しく変更しているとき、又は偽りその他不正の手段により工事をしているときは、工事計画書の変更若しくは改善を命じ、又は助成の決定を取り消す。
3 区長は、助成の決定から2年を経過してもなお正当な理由なく第1項の報告が行われないときは、助成の決定を取り消すことができる。
2 申請者は、助成金の請求及び受領を施工業者等に委任することができる。
4 区長は、助成金額の決定から2年を経過してもなお正当な理由なく助成金の請求が行われないときは、助成の決定及び助成金額の決定を取り消すことができる。
(未支払助成金等)
第9条 申請者が死亡した場合、その死亡した者に払うべき助成金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払助成金は、その者の相続人に支払う。
2 区長は、助成金額の決定後、所得更正等により申請者に係る所得状況等に変更が生じた場合において、当該決定した助成金額と所得更正等後の所得状況等に基づき算出される助成金額とに差額が生ずるときは、遡及して当該助成金額の決定を変更するものとする。
3 前項の場合において、既に申請者に助成金が交付されているときは、当該差額について追加助成又は返還請求をするものとし、その手続は、法に定める住宅改修費の給付の例によるものとする。
(台帳の整備)
第10条 区長は、給付状況を明確にするために、必要な帳票を整備するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成27年8月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の別表による利用者負担率は、住宅改修助成の申請及び決定の時期にかかわらず、適用日後の申請者が工事に要した費用(第8条第2項により助成金の受領を施工業者等に委任する場合にあっては、別表の基準により算出した額)を施工業者等に支払った住宅改修に適用する。
付則
1 この要綱は、平成30年8月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の別表による利用者負担率は、住宅改修助成の申請及び決定の時期にかかわらず、適用日後の申請者が工事に要した費用(第8条第2項により助成金の受領を施工業者等に委任する場合にあっては、別表の基準により算出した額)を施工業者等に支払った住宅改修に適用する。
付則
1 この要綱は、令和6年8月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の別表による利用者負担率は、住宅改修助成の申請及び決定の時期にかかわらず、適用日後の申請者が工事に要した費用(第8条第2項により助成金の受領を施工業者等に委任する場合にあっては、別表の基準により算出した額)を施工業者等に支払った住宅改修に適用する。
別表
墨田区高齢者自立支援住宅改修助成事業費用負担基準
対象者の所得状況等 | 利用者負担率 | 利用者負担額 |
生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 0% | なし |
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が区民税非課税の者 | ||
本人が区民税非課税の者 | 10% | 改修に要する費用に利用者負担率を乗じて得た額(10円未満は切捨て) |
本人が区民税課税の者で、本人の合計所得金額が160万円未満の者 | ||
本人が区民税課税の者で、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入及びその他の所得金額が単身世帯で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の者 | ||
本人が区民税課税の者で、本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入及びその他の所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の者 | 30% | 同上 |
上記以外の者 | 20% | 同上 |
備考
1 合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額をいう。
2 その他の所得金額とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得を引いた所得金額をいう。
3 改修に要した経費のうち、区助成以外の費用は全て利用者負担となる。
様式 省略