○墨田区生活支援型日常生活用具給付事業実施要綱
平成12年3月31日
11墨厚高高第852号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に生活支援型日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、介護予防及び自立生活の支援を図り、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(用具の種類と限度額)
第2条 給付する用具の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 腰掛便座(便器)
(2) 入浴補助用具
(3) 歩行支援用具
(4) スロープ
(5) シルバーカー
2 区長は、用具の給付を希望する者(以下「申請者」という。)に対し、用具の組合せ総額が100,000円を超えるまで給付することができる。ただし、給付額については、100,000円を限度とする。
(給付の対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる要件(以下「資格要件」という。)に全て該当するもの又は区長が特に必要と認めるものとする。
(1) 区内に住民登録があり、かつ、65歳以上の者であること。ただし、医療機関に入院中の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護老人保健施設、介護老人福祉施設若しくは介護医療院に入所している者を除く。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
イ 前条第1項第5号の給付を希望する者については、要介護認定調査又は同様の調査を行った結果、歩行障害と認定された者
(給付の申請)
第4条 申請者は、高齢者生活支援型日常生活用具給付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。
(給付の調査及び決定)
第5条 区長は申請書を受理したときは、第3条の資格要件に該当するか否かを調査の上給付の可否を決定する。
(給付の方法)
第7条 協定業者は、前条の規定により給付の決定の通知を受けた者(以下「被給付者」という。)へ給付を行うものとし、その引渡しは原則として被給付者の居宅において行う。
(被給付者の費用負担)
第8条 被給付者は、別表の基準により給付を受けた用具(以下「給付用具」という。)の費用の一部を負担し、協定業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第9条 協定業者が区長に請求できる金額は、給付に要した費用から被給付者が協定業者に直接支払った額を控除した額とする。
(給付物件の管理)
第10条 被給付者及びその者の属する世帯員は、給付用具を当該給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(帳票の整備)
第11条 区長は、用具の給付の状況を明確にするため、必要な帳票を整備するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年8月1日から適用する。
別表
墨田区高齢者生活支援型日常生活用具給付事業費用負担基準
本人の所得状況等 | 利用者負担率 | 利用者負担額 |
生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 0% | なし |
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が区民税非課税の者 | ||
本人が区民税非課税の者 | 10% | 用具給付に要する費用に利用者負担率を乗じて得た額(10円未満は切り捨て) |
本人が区民税課税で、本人の合計所得金額が160万円未満の者 | ||
本人が区民税課税で、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入及びその他の所得金額が単身世帯で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の者 | ||
本人が区民税課税で、本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入及びその他の所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の者 | 30% | 同上 |
上記以外の者 | 20% | 同上 |
備考
1 合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額をいう。
2 その他の所得金額とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得を引いた所得金額をいう。
様式 省略