○墨田区介護保険サービス利用前環境整備助成事業実施要綱
平成14年3月29日
13墨福高高第723号
(目的)
第1条 この要綱は、寝たきり、重度の認知症状態等の、65歳以上の高齢者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号及び同条第4項第2号に規定する40歳以上65歳未満の要介護者及び要支援者若しくは当該要介護者及び要支援者に値する生活保護受給者(以下これらの者を「高齢者等」という。)で、介護保険の在宅サービスを利用するに当たり自己が大掃除、片付けを行うことが困難なものに対して、介護保険サービス利用前環境整備(以下「大掃除サービス」という。)を実施するに際し、必要な助成を行うことにより、そのものの衛生状態を改善し、健康を回復させるとともに、介護保険サービスの利用を容易にすることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 大掃除サービスを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 墨田区内に住所を有する高齢者等であること。
(2) 世帯の世帯主及び全ての世帯員が、大掃除サービス利用日の属する年度分(利用日が4月から6月までのものについては、前年度分とする。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課税されていない世帯に属する者であること。(以下「特別区民税世帯非課税者」という。)
(3) 自己及び同居の家族により掃除を行うことが困難な者であること。
(1) 寝たきり又は重度認知症状態にある者
(2) 掃除が困難な身体状況にある者
(3) 精神疾患により掃除をすることが困難な者
(4) 環境衛生上、掃除が必要と判断される者
3 第1項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者については、助成の対象とすることができる。
(上限額)
第3条 大掃除サービスの1回当たりの助成額は、100,000円を限度とする。
(助成申請)
第4条 大掃除サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大掃除サービス助成申請書(第1号様式)に見積書を添付し、区長に提出しなければならない。
(実地調査等)
第7条 大掃除サービスを実施した掃除業者は、大掃除サービス終了後、速やかに大掃除サービス実施報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 大掃除サービスの施行に瑕疵があるときは、掃除業者に対して再度大掃除サービスをするよう指導する。
(2) 正当な理由なく大掃除サービスの内容を著しく変更しているとき、又は偽りその他不正の手段により大掃除サービスをしているときは、大掃除サービスの変更若しくは改善を命じ、又は助成の決定を取り消す。
2 申請者は、助成金の受領を施行業者等に委任することができる。
4 区長は、助成金額の決定から5年を経過してもなお正当な理由なく助成金の請求が行われないときは、助成の決定及び助成金額の決定を取り消すことができる。
(未支払助成金等)
第10条 申請者が死亡した場合、その死亡した者に支払うべき助成金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払助成金は、その者の相続人に支払う。
(実施回数)
第11条 1利用者当たりの大掃除サービスの実施回数は、1年度内1回とする。
(実施範囲)
第12条 大掃除サービスの実施範囲は、利用者の自宅のうち、利用者が常時使用する部屋及び日常生活に必要な場所とし、共同住宅における共同場所、他の世帯員が使用する部屋等は除く。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、大掃除サービスの実施に必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
別表
対象者の所得状況等 | 利用者の負担率 | 利用者負担額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受給している者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 0% | なし |
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その金額につき支給が停止されているものを除く。)の受給資格を有している者であって、特別区民税世帯非課税者であるもの | 0% | 同上 |
(3) 特別区民税世帯非課税者であり、かつ、前2号に該当しない者 | 5% | 大掃除助成サービスに要する費用に利用者負担率を乗じて得た額(10円未満は切捨て) |
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認めた者 | 区長が定める割合 | 同上 |
様式 省略