○墨田区休日応急診療委託事業実施要綱
昭和48年8月29日
墨区区発第579号
(目的)
第1条 この事業は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日まで。以下同じ。)(以下「休日」という。)における急病患者に対する診療事業(以下「診療業務」という。)を行い、もつて区民の休日における応急医療を確保することを目的とする。
(診療施設)
第2条 墨田区(以下「区」という。)は、前条の目的を達成するため、東京都墨田区向島三丁目36番7号に診療所を設置し、無償で使用に供する。
2 診療所の名称は、「墨田区休日応急診療所」とする。
3 診療は、内科及び小児科とし、外来急病患者(以下「急病患者」という。)を対象として応急診療を行う。
(診療業務の委託)
第3条 診療業務については、公益社団法人墨田区医師会(以下「医師会」という。)に委託する。
(診療施設の運営)
第4条 医師会は、診療施設を開設し、管理者を定める。
(診療時間)
第5条 診療時間は、午前9時から午後5時まで(以下「昼間」という。)及び午後5時から午後10時まで(以下「準夜間」という。)とする。
(診療体制)
第6条 昼間及び準夜間の診療体制は、各時間帯ごとに、医師2名を含む診療業務に必要な人員をもつて構成する。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(委託料)
第7条 1休日当りの委託料は、昼間及び準夜間の各時間帯ごとに別に定める。
2 3日以上の連続した休日の1休日当たりの委託料は、前項の規定により定められた額の5割増の額とする。
(診療費等)
第8条 診療所における診療報酬は、医師会の収入とする。
2 急病患者が社会保険等により診療を受ける場合は、保険証又はそれに代わるものの提示等をしなければならない。
(協議)
第9条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義を生じた場合は、区と医師会が協議して定める。
付則
1 この要綱は、昭和48年9月1日から適用する。
2 第2条に定める診療所の整備が完了するまでの間は、医師会が指定する施設において診療業務を行うものとする。
付則
この要綱は、令和6年12月2日から適用する。