○墨田区歯科休日応急診療委託事業実施要綱
昭和59年3月10日
58墨保健発第1226号
(目的)
第1条 この事業は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日まで。以下同じ。)(以下「休日」という。)における歯科の急病患者(以下「急病患者」という。)に対する診療事業(以下「診療業務」という。)を行い、もつて区民の休日における歯科応急医療を確保することを目的とする。
(診療業務の委託)
第2条 墨田区(以下「区」という。)は、前条の目的を達成するため、診療業務を公益社団法人東京都向島歯科医師会及び一般社団法人東京都本所歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託する。
(診療機関の運営)
第3条 歯科医師会は、診療業務を行う施設(以下「診療機関」という。)を、区内に1休日につき1か所を確保する。ただし、年末年始については、1休日につき2か所以上を確保する。
(診療時間)
第4条 診療時間は、午前9時から午後5時までとする。
(診療体制)
第5条 診療機関の診療体制は、歯科医師1名を含む診療業務に必要な人員をもつて構成する。
(委託料)
第6条 1休日当りの委託料は、別に定める。
2 3日以上の連続した休日の1休日当たりの委託料は、前項の規定により定められた額の5割増の額とする。
(診療費等)
第7条 診療機関における診療報酬は、当該診療機関の収入とする。
2 急病患者が社会保険等により診療を受ける場合は、保険証又はそれに代わるものの提示等をしなければならない。
(協議)
第8条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義を生じた場合は、区と歯科医師会が協議して定める。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年12月2日から適用する。