○墨田区予防接種健康被害調査委員会設置要綱
昭和55年11月1日
55墨衛衛発第1143号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について(昭和52年3月7日衛発第186号厚生省公衆衛生局長通知)に基づき、当該調査事項が発生した際、墨田区予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、区長の要請に応じ、予防接種による健康被害又はその疑いの発生に際し、当該事例について医学的な見地から、次に掲げる事項につき調査報告する。
(1) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。
(2) 前号に関し必要に応じて、特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師会会員 6人以内
(2) 専門医師 2人以内
(3) 区職員 5人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による調査報告が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(招集)
第6条 委員会は、区長が招集する。
(会議)
第7条 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(書面及びオンラインによる審議)
第8条 前2条の規定にかかわらず、区長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。
2 書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)は、委員の過半数が同意しなければ、実施することができない。
3 会長は、書面会議等において、必要があると認めるときは、委員以外の者に書面による意見を求めることができる
(委員以外の者の出席等)
第9条 区長は、委員会において必要があると認めるときは、委員会の要請によって、委員以外の者の会議への出席を求め、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第10条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、会議への出席1回につき、区長が別に定める額を支給する。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、福祉保健部保健衛生担当保健予防課において処理する。
(法定外の予防接種)
第13条 区が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、当該調査事項が発生した場合、この要綱を準用する。この場合において、区長が必要と認めたときは、第3条に定める委員以外に委員の職を委嘱することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和55年11月1日から適用する。
2 東京都墨田区予防接種事故調査会要綱(昭和45年4月墨田区区発第114号)は廃止する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。