○墨田区保健衛生協力員設置要綱

平成13年3月27日

12墨福衛保第1232号

墨田区保健衛生協力員設置要綱(昭和52年3月15日52墨衛衛発第215号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 墨田区における健康づくり運動の効率的な推進を図るため、墨田区保健衛生協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(職務)

第2条 協力員は、協議して、保健衛生協力員会(以下「協力員会」という。)を組織し、次の職務を行う。

(1) 地域住民の健康づくり活動の支援に関すること。

(2) 健康づくり意識の普及及び啓発活動の推進に関すること。

(3) 生活習慣改善運動の実践及び普及啓発活動に関すること。

(4) 区が実施する健康づくり施策への協力に関すること。

(5) 保健衛生広報等の周知に関すること。

(6) その他特に区長が必要と認める事項に関すること。

(設置基準)

第3条 協力員の数は、町会又は自治会の区域ごとに1人とする。ただし、墨田区保健所の長が特に必要と認めるときは、増員することができる。

(依頼)

第4条 協力員は、区長が依頼する。

(任期)

第5条 協力員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協力員は、再任されることができる。

(身分)

第6条 協力員は、区の非常勤職員の身分を有しない。

(謝礼)

第7条 協力員の謝礼は、支給しない。

(助成)

第8条 区長は、協力員会に対して、別に定めるところにより、その行う事業に係る経費を助成し、協力員会の自主的な活動を助長するものとする。

(庶務)

第9条 協力員に関する庶務は、墨田区保健所において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協力員について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

墨田区保健衛生協力員設置要綱

平成13年3月27日 墨福衛保第1232号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 保健計画課
沿革情報
平成13年3月27日 墨福衛保第1232号
平成26年2月7日 墨福衛保第2026号