○墨田区献血推進運動協議会設置要綱

昭和57年7月16日

57墨衛衛発第467号

(設置)

第1条 献血思想の普及及び献血者の組織化を図るとともに、献血制度の適正な運営に資することを目的として、墨田区献血推進運動協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項を協議する。

(1) 献血思想の普及を図るための広報活動に関すること。

(2) 献血組織の育成に関すること。

(3) その他献血対策の推進に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、区長とする。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が依頼したものをもって充てる。

(1) 学識経験者及び職域又は地域団体等の代表者

(2) 関係行政機関の職員及び区に勤務する職員

(3) その他区長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議を主宰する。

2 会長は、協議会の意見に基づき、必要に応じて部会を設けることができる。

3 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉保健部保健衛生担当保健計画課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、昭和57年8月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

墨田区献血推進運動協議会設置要綱

昭和57年7月16日 墨衛衛発第467号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 保健計画課
沿革情報
昭和57年7月16日 墨衛衛発第467号
平成26年2月7日 墨福衛保第2103号