○墨田区献血推進運動協議会設置要綱
昭和57年7月16日
57墨衛衛発第467号
(設置)
第1条 献血思想の普及及び献血者の組織化を図るとともに、献血制度の適正な運営に資することを目的として、墨田区献血推進運動協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項を協議する。
(1) 献血思想の普及を図るための広報活動に関すること。
(2) 献血組織の育成に関すること。
(3) その他献血対策の推進に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、区長とする。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が依頼したものをもって充てる。
(1) 学識経験者及び職域又は地域団体等の代表者
(2) 関係行政機関の職員及び区に勤務する職員
(3) その他区長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議を主宰する。
2 会長は、協議会の意見に基づき、必要に応じて部会を設けることができる。
3 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉保健部保健衛生担当保健計画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和57年8月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。