○墨田区公衆浴場衛生設備等改善資金助成要綱
昭和56年5月11日
56墨衛衛発第396号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)に基づき、墨田区内で公衆浴場を営む者(以下「営業者」という。)に対し、公衆浴場の衛生、風紀等に必要な措置等を講ずるための設備(以下「浴場設備」という。)を改善するための資金の一部を助成することにより、公衆浴場の経営の安定を図り、もって区民の保健衛生の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において公衆浴場とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(平成24年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する普通公衆浴場をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合墨田支部(以下「墨田支部」という。)加入の営業者とする。
(助成の対象経費)
第4条 助成の対象経費は、次に掲げる浴場の改善を行った経費とする。
(1) 条例第4条に定める衛生及び風紀に必要な措置等を講じるために行う設備改善経費
(2) 区民の交流の促進若しくは健康の増進に寄与し、又は観光の拠点に資すると区長が認める設備改善経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条各号に掲げる浴場設備の改善を行った経費(当該設備の改善について、他の助成を受けている場合は、その助成控除後の経費)とし、1浴場につき70万円を限度として、区長が別に定める額とする。
2 助成金の交付総額は、毎年度予算で定める範囲内とする。
(助成の事前確認)
第6条 助成金の交付を受けようとする営業者(以下「申請者」という。)は、前年度の3月31日までに墨田支部を経由して公衆浴場改善計画予定書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
(助成金の交付申請)
第7条 申請者は、浴場設備の改善工事に着手する前に助成金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 改善工事見積書の写し
(2) 改善工事着手前の写真
(1) 請負契約書、請求書、又は領収書の写し
(2) 改善工事完了後の写真
(助成金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 区長は、助成金の交付決定を受けた営業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 区長の付した条件又は指示に従わなかったとき。
(その他必要事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略