○墨田区環境保健事業医療機器補助金交付要綱
平成8年9月18日
8墨保保第428号
(目的)
第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第68条第2号の規定に基づいて環境再生保全機構が交付する助成金(以下「機構による助成金」という。)を受けて、墨田区が大気汚染の影響による健康被害を予防するために実施する環境保健事業の一環として、区内に開設している公的な病院等に対し、慢性閉塞性肺疾患に係る医療機器の整備に要する経費を補助することにより、当該疾患に関する医療水準の向上を図り、当該疾患の予防並びに当該疾患に係る患者の健康の回復、保持及び増進に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、区内に所在地を有しかつ、次に掲げる団体が開設する病院、一般社団法人又は一般社団法人であって地方公共団体が出資等によって設立した等地方公共団体に準ずるもの(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人を含む。)と認められるものが開設する医療機関及び機構が定める公害健康被害予防事業助成金交付要綱の施設整備事業の対象となる公立病院であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に定める指定管理者により管理されている公立病院で慢性閉塞性肺疾患に対する診断、治療等を総合的かつ専門的に行うための専門外来診療部門を設置し、当該診療部門に従事する医師及び看護婦を確保しているとともに、墨田区が行う慢性閉塞性肺疾患に関する事業への協力が相当程度見込まれるものとする。
(1) 日本赤十字社
(2) 社会福祉法人恩賜財団済生会
(3) 一般社団法人である地区医師会
(4) 学校法人である私立大学
2 補助の対象となる医療機器は、次に掲げる医療機器(以下「補助対象機器」という。)とする。
(1) 換気機能検査装置
(2) 呼気ガス分析装置
(3) 基礎代謝分析装置
(4) 換気力学的検査装置
(5) 肺拡散機能測定装置
(6) 血液ガス分析装置
(7) 左右肺別検査装置
(8) 運動負荷試験装置
(9) 胸部エックス線診断装置
(10) 心電計
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、実際に要した補助対象機器の購入費のうち、予算及び機構による助成金の範囲内において、区長が定める額とする。ただし、1交付対象者につき2,000万円を限度とする。
(補助金交付の要望)
第4条 交付対象者が補助金の交付を受けようとするときは、区長が定める日までに補助金交付要望書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付の内定)
第5条 区長は、前条に規定する要望書が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、機構による助成金に係る内定の通知に基づいて、補助金の交付の可否及びその額につき内定を行うものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと内定したときは、当該交付対象者に対し、補助対象機器、補助金の額その他の事項を付して、内定の通知を行うものとする。
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定するものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 区長は、補助金の交付決定を行うに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) この補助金による補助対象機器は、区長が定める日までに購入しなければならないこと。
(2) 前号により購入した補助対象機器(以下「補助財産」という。)は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないこと。
(3) 補助財産は、区長が別に定める期間を経過するまで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 補助財産には、区及び機構から補助を受けたものである旨の表示を行うこと。
(5) 補助金と予算及び決算との関係を明らかにする書類を調整し、これを5年間保管しなければならないこと。
(6) 補助財産の購入に際して、偽りその他の不正の手段が認められたときは、補助金の全部又は一部を返還させるとともに、加算金及び延滞金を徴収すること。
(事業計画の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助事業予定者が、補助の対象となった事業計画を変更し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助金変更(廃止)申請書(第4号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11条 区長は、前条の完了報告書の内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適正と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
3 前項の補助金確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに請求書を区長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第12条 区長は、補助事業対象者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。
(加算金及び返還金)
第14条 補助事業者は、前条の規定に基づき補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金を受領した日から返還した日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については既に返還した額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を納めなければならない。
2 補助事業者は、返還を求められた補助金を返還期日まで納めなかったときは、返還日の翌日から完納の日の前日までの日数に応じて、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を納めなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が定めるものとする。
付則
この要綱は、平成8年9月20日から適用する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
様式 省略