○墨田区薬剤師会運営費補助金交付要綱
平成4年6月15日
4墨保保第268号
(目的)
第1条 この要綱は、一般社団法人墨田区薬剤師会(以下「墨田区薬剤師会」という。)が一般社団法人墨田区薬剤師会墨田区医薬品・情報管理センター(以下「管理センター」という。)の運営に要する経費を補助することにより、区民の健康づくり推進に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、管理センターを運営するために必要な事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、補助対象事業に要する経費の一部として、予算の範囲内において定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 墨田区薬剤師会会長(以下「会長」という。)は、区長から当該年度に係る補助金の交付予定額の通知を受けたときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(余剰金の返還)
第8条 補助金に、余剰が生じたときは、墨田区薬剤師会は速やかにその全部を区長に返納しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 区長は、墨田区薬剤師会が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又は補助金を第2条に規定する事業以外の目的に使用したときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
(実績報告)
第10条 会長は、補助対象事業終了後又は会計年度終了後、速やかに運営実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成14年10月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の墨田区医薬品管理センター運営費補助金交付要綱により交付された平成14年度に係る補助金については、この要綱による改正後の墨田区薬剤師会運営費補助金交付要綱により交付された補助金とみなす。
付則
1 この要綱は、平成16年12月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の墨田区薬剤師会運営費補助金交付要綱により交付された平成16年度に係る補助金については、この要綱による改正後の墨田区薬剤師会運営費補助金交付要綱により交付された補助金とみなす。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から適用する。
様式 略