○墨田区医師会・歯科医師会事業等補助金交付要綱
平成11年3月11日
10墨保保第680号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の医師会及び歯科医師会(以下「医師会等」という。)が行う地域医療又は地域保健の向上を目的とした事業に要する経費を補助することにより、区民の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 医師会等に対する補助金の額は、毎年度予算の範囲内において別に定める。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 神経難病検診事業
(2) 整形外科日曜応急診療事業
(3) 歯科保健に係る調査研究事業
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金を受けようとする医師会等の代表者(以下「代表者」という。)は、毎年6月30日までに、事業の目的、内容、費用内訳等を記載した補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。ただし、区長が特に認めるときは、区長が別に定める日までに申請することができる。
2 補助金の交付決定にあたり、区長は、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 代表者は、補助事業が完了したとき又は墨田区の会計年度が終了したときは、事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(余剰金の返還)
第9条 補助金に、余剰が生じたときは、医師会等は、すみやかに、その全部を区長に返納しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 区長は、医師会等が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき又は第1条に規定する事業以外の目的に使用したときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
様式 省略