○墨田区健康づくり推進本部設置要綱
昭和58年5月17日
58墨保健発第162号
(設置)
第1条 区民の心身の健康を確保することによって、区民福祉の増進を図ることを目標として、区民の生涯を通じての健康づくりを総合的に推進するため、墨田区健康づくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 区民の健康づくり総合計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、区民の健康づくりに関する施策の総合調整及びその施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。
3 副本部長は、副区長とし、本部長を補佐して、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)の職にあるものをもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 本部長は、特に必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員に、本部会議への出席を求めることができる。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表に掲げる職にある者(以下「幹事」という。)をもって充てる。
3 幹事会は、本部会議の審議事項について調査検討するほか、施策の推進に必要な事項を協議する。
4 幹事会は、効率的な運営を図るため必要と認めるときは、協議事項に関係のある幹事をもって開催することができる。
(書面及びオンラインによる審議)
第6条 前2条の規定にかかわらず、本部長が必要であると認めたときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)により本部会議及び幹事会を開催することができる。
2 本部長は、書面会議及びオンライン会議において、必要があると認めるときは、協議事項に関係のある職員を書面又はオンライン会議に参加させることにより意見を求めることができる。
(事務局)
第7条 推進本部に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、必要な職員を置く。
3 事務局長は、福祉保健部保健衛生担当部長とする。
4 事務局長は、本部長の命を受けて、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 幹事会を招集し、これを主宰すること。
(2) 本部会議に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
6 事務局長は、第4項第1号の規定により幹事会を招集するに当たって必要があると認めるときは、協議事項に関係のある職員に幹事会への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、福祉保健部保健衛生担当において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
付則
この要綱は、昭和58年5月24日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表
墨田区健康づくり推進本部幹事
企画経営室 政策担当課長、広報広聴担当課長、ICT推進担当課長、企画経営室副参事(公民学連携担当)
ファシリティマネジメント担当 財産管理課長
総務部 総務課長、職員課長、人権同和・男女共同参画課長
区民部 窓口課長、国保年金課長、税務課長
地域力支援部 地域活動推進課長、スポーツ振興課長
産業観光部 経営支援課長、産業振興課長
福祉保健部 厚生課長、生活福祉課長、障害者福祉課長、介護保険課長、高齢者福祉課長
福祉保健部副参事(地域包括ケア推進担当)、福祉保健部副参事(相談支援担当)
福祉保健部保健衛生担当 保健計画課長、生活衛生課長、保健予防課長、健康推進課長、新保健施設等開設準備室長、福祉保健部保健衛生担当副参事(母子健康づくり担当)
子ども・子育て支援部 子育て支援課長、子育て政策課長、子ども施設課長、子育て支援総合センター館長
都市計画部 都市計画課長
都市計画部危機管理担当 防災課長、安全支援課長
都市整備部 都市整備課長、道路・橋りょう課長、公園課長
資源環境部 環境保全課長
教育委員会事務局 学務課長、指導室長、地域教育支援課長