○墨田区妊産婦訪問指導実施要綱
昭和50年4月1日
50墨衛衛発第21号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の規定による妊産婦の訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施機関)
第2条 保健所長は、妊産婦に対して日常の生活指導を行うとともに、異常の発生防止及び早期発見に努め、もって母子保健の向上を期するものとする。
(対象)
第3条 訪問指導の対象は、妊娠中の者及び産後1年を経過しない者とし、特に次に掲げる者を重点対象とする。
(1) 初回妊娠の者(特に若年及び高年初産婦)
(2) 妊娠高血圧症候群その他出産に支障を及ぼすと思われる既往歴のある者
(3) 多胎妊娠の者
(4) 低出生体重児又は異常児を分娩したことがある者
(5) 生活環境上特に訪問指導を必要とする者
(6) 妊娠届出遅延者、健康診断未受診者等保健に対する関心が薄い者
(7) 妊娠高血圧症候群(後遺症を含む。)、異常妊娠等の妊産婦で、主治医から連絡があった者
(8) その他保健所長が必要と認めた者
(指導内容)
第4条 訪問指導は、生活指導を主体とし、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 正常な妊娠、分娩、産じょくについて説明し、妊産婦自身の判断により異常の発生を早期に発見できるよう指導すること。
(2) 異常発生の防止に必要な栄養、安静、休養、運動等について指導すること。
(3) 家庭環境の調整について指導すること。
(4) 妊娠高血圧症候群の知識の普及に努めること。
(5) 異常を発見したときは、直ちに医療機関で受診するよう勧奨すること。
(6) 性病、結核等の健康診断の未受診者には、受診するよう勧奨すること。
2 訪問指導する妊産婦に主治医がある場合は、その主治医と連絡を密にするものとする。
(関係機関との連携)
第5条 保健所長は、本事業の実施について、地区母子保健対策協議会等関係機関との連絡調整を図るものとする。
(対象者の把握)
第6条 保健所長は、次に掲げるもの等により、訪問指導を必要とする妊産婦の把握に努めるものとする。
(1) 妊娠届出書
(2) 集団健診及び一般外来健診
(3) 妊婦健康診査結果通知票
(4) 新生児訪問指導
(5) 医師の連絡
(6) 訪問指導員、助産師、民生委員等の連絡
(訪問指導員)
第7条 訪問指導を行う者(以下「訪問指導員」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 保健所職員のうち医師、保健師及び助産師
(2) 東京都の開催する認定講習会又は保健所が開催する講習会を受講した助産師又は保健師で、区長があらかじめ委託契約を締結したもの(以下「契約指導員」という。)
2 契約指導員は、訪問の際、保健所長が交付する訪問指導員証(第1号様式)を必ず携行しなければならない。
(時期及び回数)
第8条 訪問指導の時期及び回数は、妊娠期間中2回とする。ただし、保健所長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 主治医から要請のあった場合は、保健所長が必要と認めた時期及び回数とする。この場合においては、産後にも1回実施するものとする。
2 前項の指示内容に変更を生じた場合は、新たに妊産婦訪問指導指示票を交付するものとする。
(事後措置)
第11条 保健所長は、訪問指導員からの報告により、次に掲げる事項のうち必要な措置をとるものとする。
(1) 母子健康管理票に指導内容を記録すること。
(2) 引き続き訪問指導を必要と認めたときは、新たに訪問指導指示票を交付すること。
(3) 異常の疑いがあるときは、医療機関への受診を勧奨すること。
(4) 医療給付制度の利用を勧奨すること。
(5) 訪問依頼のあった医療機関へ結果を連絡すること。
(報告)
第12条 保健所長は、毎月、前月分の妊産婦訪問指導状況を、次により区長に報告するものとする。
(1) 保健所運営報告
(2) 母子衛生事業報告
付則
この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から適用する。
様式 省略