○墨田区心身障害児(者)歯科相談等事業実施要綱
平成元年4月13日
63墨保健第2010号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害児(者)及びその家族に対し、口腔機能の維持に必要な歯科相談等(以下「心身障害児(者)歯科相談等」という。)を行うことにより、心身障害児(者)の口腔の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 心身障害児(者)歯科相談等の対象者は、墨田区に住所を有する、原則として18歳未満の身体障害者又は知的障害者で、家族等の同伴により通所が可能なもの(以下「心身障害児(者)」という。)及びその家族とする。
(内容及び場所)
第3条 心身障害児(者)歯科相談等の内容は、次のとおりとし、心身障害児(者)歯科相談室において行う。
(1) 歯科医師による相談指導
ア 口腔内診査、治療の要否の判定
イ 定期健診(リコール)
ウ 医療機関の紹介
(2) 歯科衛生士による歯科保健指導及び予防処置等
前号による相談指導を受けた者及びその家族に対する助言及び定期的指導、必要な予防処置等
(実施日等)
第4条 心身障害児(者)歯科相談等の実施日等は次の各号による。
(1) 前条第1号の相談指導 毎週土曜日(第5土曜日は除く。)の午後1時30分から午後3時30分までとする。
(2) 前条第2号の指導 毎月第1水曜日、第3水曜日の午後1時30分から午後3時30分まで、毎週土曜日(第5土曜日は除く。)の午前10時から午前11時30分及び午後1時30分から午後3時30分までとする。
2 前項の実施日が国民の祝日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までに当たるときは、当該日は心身障害児(者)歯科相談等を行わない。
(実施体制)
第5条 心身障害児(者)歯科相談等は、原則として歯科医師1名及び歯科衛生士3名の体制で行う。ただし、第3条第2号の指導及び予防処置等は、歯科衛生士のみで行うことができる。
(予約等)
第6条 心身障害児(者)歯科相談等を受けようとする者は、原則として、あらかじめ、電話等により予約を行うものとする。
2 前項の予約があったときは、対象者であることを確認のうえ、実施日及び実施時間を指定し、通知するものとする。
3 第3条第1号イの健診については、必要の都度、実施日及び実施時間を指定し、該当者に通知するものとする。
(費用)
第7条 心身障害児(者)歯科相談等を受ける費用は、無料とする。
(記録の保管)
第8条 区長は、心身障害児(者)歯科相談等についての記録を作成し、保管しておかなければならない。
(医療機関の確保)
第9条 区長は、第3条第1号ウに規定する医療機関を確保するよう努力しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、心身障害児(者)歯科相談等の実施について必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が定める。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。