○墨田区成人歯科健康診査事業実施要綱
平成11年3月25日
10墨保健第829号
(目的)
第1条 この要綱は、区民の成人歯科健康診査(以下「健診」という。)を行うことにより、疾病の早期発見と早期治療の促進及び早期の予防指導を講じ、もって区民の健康増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 健診の対象者は、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の誕生日を迎えた区民とする。
(実施場所)
第3条 健診は、一般社団法人東京都本所歯科医師会及び公益社団法人東京都向島歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に加入する医療機関のうち、健診を行うことについて承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において行う。
(受診方法)
第4条 健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、区から送付される墨田区成人歯科健康診査票(以下「健診票という。)により、受診するものとする。
2 受診者は、健診を受ける際、あらかじめ実施医療機関に電話等で予約を行ってから受診するものとする。
3 健診を受けられる期間は、翌年の誕生日の前日までとする。
4 受診者は、健診を受ける際、実施医療機関に健診票を提出するものとする。
(健診内容)
第5条 健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 硬組織の診査
(3) 歯周組織の診査
(4) その他の診査
(5) 口腔清掃の状況診査
(6) 健診結果に基づく指導
(事業の委託)
第6条 区長は、事業を円滑かつ適正に実施するため、健診を歯科医師会に委託するものとする。
(健診票の取扱い)
第7条 健診を行った実施医療機関は、健診の結果を健診票の所定欄に記入し、当該健診票を歯科医師会に提出するとともに、受診者に交付する。
(委託料の請求及び支払)
第8条 歯科医師会は、実施医療機関から提出された健診票をとりまとめ、報告書を添えて区に一括して請求するものとする。
2 区は、内容を点検し、請求日から30日以内に歯科医師会の指定する口座に振り込むことにより支払を行う。
(健診と医療行為の分離)
第9条 実施医療機関は、原則として、健診当日は、受診者に対し医療行為を行わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関して必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
付則
この要綱は平成30年4月1日から適用する。
様式 省略