○墨田区保健所エイズ及び性感染症相談・検診事業実施要領
平成12年3月28日
11墨保保第1170号
第1 目的
この要領は、墨田区保健所における後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)及び性感染症に関する相談・検診事業について、当該業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2 事業の内容
1 相談
2 検診
3 療養支援
第3 相談
1 相談事業は、保健予防課及び両保健センターが担当する。
2 相談を受けるに当たっては、相談者の氏名、住所、職業等については問わない。
3 相談者が来所した場合は、相談しやすいような部屋(以下「相談室等」という。)を用意するなど担当職員は、相談環境に配慮する。
4 相談者が検診を希望する場合は、本所保健センターの検診日時を示し、受付及び検診等の手順及び匿名検査について説明する。
第4 検診
1 検診事業は、保健予防課が所管する。
2 検査項目は次のとおりとする。
(1) HIV抗体検査
(2) 梅毒抗体検査
3 検査は、原則として匿名・無料とする。
4 担当職員は、エイズ及びHIV抗体検査に関する理解を深めた上で検査を実施するため検査前にカウンセリングを実施する。
5 HIV抗体検査と同時に第4の2の(2)の検査(以下「性感染症検査」という。)を受診者が希望する場合は、当該検査を行う。
6 検査結果日のため、受診者に「検査申込書(控)」(以下「申込書控」という。)を渡し、当日持参するよう説明する。
7 採血を行う。
第5 検査結果の取扱い
1 検査結果は、面接により口頭で伝えるものとする。
2 本人であることを申込書控で確認した上で、検査結果を伝える。
3 検査結果の告知の際には、担当職員による結果説明と指導を行う。
なお、陽性者に対しては、医療機関の紹介と必要な支援を行う。
第6 療養支援
感染者の求めに応じて在宅での療養を支援する。
第7 相談指導実績の報告
各保健センターは、本実施要領に基づくエイズ相談事業を行った場合及び保健予防課が性感染症検査を行った場合は、保健予防課が毎月1回、東京都に所定の様式で報告をする。
第8 プライバシーの保護
当該業務の全過程を通してプライバシーの保護には十分に配慮をする。
第9 その他
業務の円滑な実施を図るため、「保健所エイズ対策マニュアル」及び「性感染症健康診断・相談マニュアル」を活用すること。
付則
この要領は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から適用する。
別記様式 省略