○墨田区保健衛生事業補助金交付要綱

昭和54年7月30日

54墨衛衛発第688号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区内の食品衛生協会及び環境衛生協会(以下「協会」という。)に対し、防疫事業又は衛生教育事業等の経費を補助することにより、協会の自主的な保健衛生活動を助長し、もって区民生活の安定に寄与するため、協会に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付額)

第2条 協会に対する補助金の額は、毎年度予算の範囲内において別に定める。

(補助金の申請)

第3条 協会は、この補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)及び協会の収支予算書を添えて、区長に申請するものとする。

(交付の決定及び通知)

第4条 区長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、交付を決定し、速やかに補助金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請協会に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 前条の通知を受けた協会は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件(以下「交付内容等」という。)に異議がないときは、速やかに請求書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(報告書の提出)

第6条 補助金の交付を受けた協会(以下「補助協会」という。)は、会計年度が終了したときは、遅滞なく事業実績報告書(第5号様式)に協会の収支決算書及び領収書の写しを添えて区長に提出するものとする。

(余剰金の返納)

第7条 補助協会は、補助金に余剰が生じたときは、速やかにその余剰金を区長に返納するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、補助協会が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに補助金を交付している場合は、当該取消しに係る部分の補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の経理)

第9条 補助協会は、補助事業に係る収入、支出その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管するものとする。

この要綱は、昭和54年8月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区保健衛生事業補助金交付要綱

昭和54年7月30日 墨衛衛発第688号

(平成28年2月17日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 生活衛生課
沿革情報
昭和54年7月30日 墨衛衛発第688号
平成28年2月17日 墨福衛生第1205号