○小規模給水施設衛生管理指導要綱
昭和60年3月23日
59墨保健発第1614号
(目的)
第1条 この要綱は、小規模給水施設の衛生管理及び危機管理に必要な事項並びに汚染事故発生時における措置を定めることにより、清浄な飲料水を確保し、もつて公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 小規模給水施設の衛生管理は、管理者が自ら責任をもつて行うべきものであり、墨田区保健所長(以下「保健所長」という。)は、この要綱の目的を達成するため、管理者の協力のもとに指導を行うものとする。
(1) 小規模給水施設(以下「給水施設」という。) 貯水槽を有する水道の施設のうち、水道法(昭和32年法律第177号)又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受けないものをいう。
(2) 管理者 給水施設の所有権又は管理権を有する者をいう。
(3) 貯水槽 受水槽、高置水槽、圧力水槽をいう。
(4) 水道事業者 水道法第6条第1項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいう。
(責務)
第4条 管理者は、給水施設の衛生管理を自主的に行うとともに、この要綱に基づいて行われる保健所長の指導に協力するものとする。
2 保健所長は、この要綱の適正な運用に努めるものとする。
(平常時の措置)
第5条 管理者は、給水施設について次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。
(2) 給水施設の損傷等の有無及びその状況について、定期に点検を行うこと。
(3) 末端給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の異常の有無についての検査及び残留塩素の測定を定期に行うこと。
(4) 前号の検査等の結果、異常が判明したときは、直ちに保健所に連絡してその指導を受けること。
(5) 必要に応じて水道法に定める水質検査を行うこと。
(6) 貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(7) 給水施設は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件(昭和50年建設省告示第1597号)に適合させるよう努めるものとし、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備とすること。
2 保健所長は、次に掲げる業務を行う。
(1) 必要に応じ調査を行い、給水施設の実態把握に努めること。
(2) 給水施設の衛生管理に関する相談に応ずるとともに、管理者に対して衛生及び危機管理上必要な指導を行うこと。
(3) 受水槽を廃止し直結化できる施設については、これを勧奨すること。
(汚染事故発生時の措置)
第6条 管理者は、給水施設に事故(飲料水が汚染され、又はそのおそれがある事故をいう。以下同じ。)が発生したときは、直ちに保健所長に通報するとともに、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 給水施設の利用者に事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限等の措置をとること。
(2) 速やかに汚染の原因を除き、給水施設の復旧を図ること。
(3) 給水停止等の措置をとつた場合は、代替水を確保すること。
(4) 給水施設が復旧した後は、水質検査を行つて飲料水の安全を確認してから、給水を開始すること。
2 保健所長は、給水施設に事故が発生したときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 情報収集及び関係機関への連絡
ア 事故の内容を的確に把握すること。
イ 必要に応じて水道事業者に連絡し、汚染調査、管理者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるようにすること。なお、重大な事故であると判断した場合は、速やかに区長に連絡し協議すること。
(2) 汚染調査及び水質検査
ア 給水施設の管理者(管理者不在の場合は関係者)の立会いのもとに現場において簡易水質検査を行うとともに、汚染の原因及び経路を調査すること。
イ 汚染調査の結果、必要があると認めた場合は、水質検査を実施すること。
(3) 管理者に対する指導
汚染調査又は水質検査の結果、必要があると認めた場合は、前項第1号に規定する措置をとるよう、給水施設の管理者を指導すること。
(補則)
第7条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
2 水道法等適用外受水槽以下給水施設の汚染事故対策要綱(昭和52年8月31日52墨衛衛発第686号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。