○移動理(美)容所の取扱要綱

平成12年11月21日

12墨福衛生第519号

(目的)

第1条 この要綱は、移動理(美)容所の確認及び監視指導等について細部の取扱いを定め、理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)の円滑な運用を図り、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 移動理(美)容所とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定めるものをいう。)に施設を設け、移動して理容又は美容の業を行うものをいう。

(取扱方針)

第3条 移動理(美)容所は、理容師法第1条の2第3項の理容所又は美容師法第2条第3項の美容所として取り扱うものとする。

(確認)

第4条 墨田区保健所長は、開設者の住所地(法人にあっては、その所在地。以下同じ。)が墨田区にある移動理(美)容所及び開設者の住所地が道府県にあり、墨田区を主たる営業地とする移動理(美)容所について理容師法第11条の2及び美容師法第12条の確認を行う。

2 理容師法第11条又は美容師法第11条の規定による開設の届出を受理するに当たっては、理(美)容所開設届の下部の空白に自動車の保管場所、自動車の型式及び車両番号を記載させるものとする。

3 確認済証の下部の空白に自動車の保管場所、自動車の型式及び車両番号を記載するものとする。

4 確認済証(又はその写し)は、自動車の見やすい場所に掲示するよう指導する。

5 東京都の保健所長又は他の特別区の保健所長の確認を得たものは、墨田区保健所長の確認を得たものとみなす。

(監視指導)

第5条 墨田区保健所の環境衛生監視員(以下「監視員」という。)は、墨田区保健所長が確認した移動理(美)容所及び墨田区内で営業している移動理(美)容所について監視指導を行う。

2 前項の監視指導において、墨田区保健所長が確認をした移動理(美)容所以外の移動理(美)容所の開設者が当該移動理(美)容所の営業について、法令等の規定に違反していることを発見した場合は、墨田区保健所長は確認を行った保健所長に通報するものとする。

(留意事項)

第6条 墨田区保健所長は、移動理(美)容所の開設者に対して、次の事項に留意するよう指導するものとする。

(1) 営業時に作業室面積を拡幅して営業するものも含め、衛生上支障のない施設として確認を受けた状態で営業を行うこと。

(2) 安全に施術できるよう営業時には施設を固定しておくこと。

(3) 移動理(美)容所内への出入りが安全にできる構造とすること。

(4) 保健所長に届け出た書類又はその写しを移動理(美)容所の施設内に保管しておくこと。また、監視員の求めに応じ、その書類について提示すること。

この要綱は、平成12年12月1日から適用する。

移動理(美)容所の取扱要綱

平成12年11月21日 墨福衛生第519号

(平成12年12月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 生活衛生課
沿革情報
平成12年11月21日 墨福衛生第519号