○墨田区食品衛生推進員設置要綱

平成10年5月22日

10墨保保第107号

(設置)

第1条 食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を推進し、もって区民の食生活の安全確保に寄与するため、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第67条の規定に基づく墨田区食品衛生推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 食品等事業者(法第3条第1項に規定する食品等事業者及び食品営業者団体をいう。以下同じ。)又は区民からの食品衛生に関する相談に応じ、助言等を行うこと。

(2) 区が開催する食品衛生推進会議に参加し、食品衛生の向上、区の食品衛生監視指導計画策定及び食品衛生に関する施策の実施状況等に関し必要な提言等を行うこと。

(3) 区が実施する食品衛生に関する普及啓発活動に協力すること。

(4) 地域の食品衛生に関する情報を収集すること。

2 前項第2号に規定する食品衛生推進会議について必要な事項は、保健衛生担当部長が別に定める。

(組織)

第3条 推進員は、20人以内をもって組織する。

2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者で、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有するもののうちから区長が委嘱する。

(1) 食品等事業者又はその業務に従事する者

(2) その他区長が適当と認める者

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし、補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、推進員が前条第2項に定める要件に該当しなくなったとき又は区長が必要と認めたときは、推進員の委嘱を解くことができる。

(責務)

第5条 推進員は、その職務を遂行する上で知り得た食品等事業者その他の者の営業上の情報又は個人情報を他の者に漏らしてはならない。

2 推進員は、その職務を遂行するために必要な知識、技術等の習得に努めなければならない。

(報酬)

第6条 推進員は、区長が別に定めるところにより、報酬を支払う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置について必要な事項は保健衛生担当部長が別に定める。

1 この要綱は、平成10年6月1日から適用する。

2 平成10年度に委嘱する推進員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

この要綱は、平成16年2月27日から適用する。

この要綱は、令和3年6月1日から適用する。

墨田区食品衛生推進員設置要綱

平成10年5月22日 墨保保第107号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 生活衛生課
沿革情報
平成10年5月22日 墨保保第107号
平成16年2月27日 墨福衛生第1317号
令和3年5月31日 墨福衛生第517号